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この度、症状固定になり相手、自賠責保険会社に被害者請求するのですが、受傷直後のXPを送るのは解るのですが、その他に後遺障害診断時の物も取り付けないといけないようなのですが、本当にまたXPやMRIを再度、撮らないといけないのでしょうか?

ちなみにMRIは9月に撮ってあるのですが、この時のではダメなのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 ash2680さんは損害賠償保険の事を、良くご存知のご様子ですが、私の長年の損害調査員の経験によりますと調査事務所では症状固定時のXPをと言います。


診断書で9月以降の状態が症状固定時まで変化が無ければ問題無いと思いますが、調査事務所の判断ですので、自賠責保険の保険会社の窓口ではなく地区の調査事務所に直接お聞きした方が良いでしょう。『損害保険料率算出機構』で検索出来ますのでご参考まで。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
一応、聞いてばかりでは申し訳ないので自分なりにも勉強して解らないことを質問させて頂いております。

今『損害保険料率算出機構』に早速、電話しましたら、相手、自賠責保険会社に聞いて欲しいと言われ相手、自賠責保険会社に電話しても今度は「損害保険料率算出機構」が決めるものなので聞いて欲しいとの事でした。(苦笑)

で、結果的には私の場合9月にMRIを撮っているのでそのMRIに画像所見があり本人がこれでも良いと思うのであれば再度MRIを撮って送らなくてもOKとの事でした。

それともう1つ質問があるのですが、通常の整形外科とかは後遺症損害診断書や自賠責用の診断書は置いてあるものなのでしょうか?

というのは置いてなければこちら側が相手任意保険会社から頂いて主治医に渡さなければいけないので・・・

お礼日時:2006/02/21 09:44

  ご質問の回答を致します。

調査事務所が「自賠責保険会社に聞いて欲しい。」は調査事務所の無責任な発言です。(電話を受けた人は担当者に聞くべきでした)保険会社が審査する訳ではないのですから、保険会社は「いいですよ」とはいえません、大変可笑しい話ですね。「後遺症診断書」の用紙は自賠責の調査事務所の名目で[自賠調18号様式]と言う用紙ですので、損害保険会社の損害調査部には必ず有ります。(医師の所には無いでしょう)ですからご自分の契約の保険会社でも自賠責保険の窓口でも入手できます。
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