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新商品のネーミングのなかで「ちび」という言葉を入れたものを提案しました。しかし社内で「差別用語ではないか」ということで却下されそうです。
これは差別用語なのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (17件中1~10件)

その単語に限らず、悪い連想の元が少ない方が比較的に望ましいでしょう。



因みに、「ちび」と「はげ」とは同じ漢字(禿)で綴られ得るそうです。
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 私は、思いません。


愛称ですら有ると思います。
 
 しかし、新商品名なら考えましょう。
「ちびくろ○○○」が以前話題になりました。
 今は、復権?していますね。

 検索すると結構「ちび」でヒットしますね。

商品によって違うと思います。

「まめ」、「ひめ」も似ていますね。

既存の商品を一覧表にして、提案されてはいかがですか。
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その本人に向かって言わない限り大丈夫でしょう。



本人とは成人をした人間に向かって、ということです。

だって、子供には誰でも”うちのチビが…”とか言いますからね。

ですので、商品によってもターゲットによるのではないでしょうか?
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一般的に言われる放送禁止用語には入っていないと思います。


ただ不快感を感じる人がいるならクレームが来る前に「臭いものに蓋で使わない方が無難という事ではないでしょうか
しかし言葉に罪はない、使う人の問題だという事が言われていますが。
例えば犬にチビとつけるのは可愛いという意味で使っているのでいいと思いますが人に侮辱の意味で言えばそれは同じ言葉でも差別用語になります。
一見普通のリンゴという言葉も頬の赤い子にからかって言えば差別用語になりますし
ボギャブラリーの少ない子供がケンカしてブスだのバカだの言うのはそれが相手を傷つける言葉だとしって使っているからでしょうし・・・
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差別用語であるかは、調べにくい(人を害する手段なので)ですけど、


止めたほうが良いと思います。不快感を感じる人が居る以上
商品には適さないということを「差別用語」という括り方で言われたのでは?
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 生まれつき小柄な私は幼い頃から「チビ」と言われ続けてきました。


「チビ!」とはきすてるような言い方をされてきた私にとって、この「チビ」は呪いの対象でした。言われるたびに泣き、怒り、喧嘩もしてきたこれまでの人生、この言葉でいい思い出はあるはずもなく、成人となった今もなおこの言葉を聞くとピクッと反応します。言われている対象が自分に関係なくてもです。蔑視の「ちび」と深い意味を持たない「ちび」又は愛称としての「ちび」は私にとってはあまり違いはありません。言っている本人がそのつもりでなくてもです。これまでの経緯があるだけに神経質になっていることも確かです。なので、「ちび」と馬鹿にされ続けてきた経緯さえなければここまでピリピリすることはなかったかもしれません。
 しかし、差別用語と決められてしまうのもどうかと思うのも確かです。理想論ですが、何の取り決めがなくても小柄な人間が自由に普通にのびのびと生活できるような人の意識が高まるといいと思うからです。「差別用語だから言ってはいけない」だなんて取り決めがないと判断できないようでは同じだからです。こんなものでは変えることはできないうえに更に差別意識に拍車がかかるでしょう。
 そうは言っても、もし私が人並の身長で生まれ育ったとして、小柄な人を見かけたら、自分が言われ続けられたような言動をするかもしれません。私の結論、人が不快と感じそうな言動は慎んだ方がよろしいかと。「ちびまる子ちゃん」は残念でなりません。「ちび」という言葉が軽々しく使用され、市民権をもったようで。人と人って難しいものです。
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差別語ではないと思われます。


要は使う対象によって判断されるモノと判断してます。
「ちびた鉛筆」(短くなった鉛筆の意)とかって使い方しません?
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疑わしきは、使わず。


が良いのでは?
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「差別用語」というのは、特に法律などで


定められてはいないようです。
各企業などで、顧客などを不快にさせないように
配慮するためなどの理由で、リストを作成している
ようです。

言われて不快になる人がいるので
仕方が無いですけれど、個人的には
「対象の状態や名称」という意味では、
立派な日本語であり、中にはその言葉が
作られたときの意図とは別の所で差別用語に
なってしまったものもあるようなので、
「言葉」から差別意識を取り除く努力を
した方がいいのではないかと思います。

言葉自体を隠しても、意識が残っていては
意味がないと思いますよね。

・・・質問とは関係ない話になってしまいました。
すみません。

ところで「ちび」がダメな場合「プチ」とか「リトル」
などに置き換えたりするようですね。

日本語じゃダメなのに「クレイジー」はOKという
例もあることですし(笑)
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「放送禁止用語」で調べると該当しないようです。


(下記URL参照下さい。)

皆さんが仰有るように、一般論で言えば該当しなくても、用途用法によって、
差別感を与えることもあるでしょう。

商品の内容や前後の言葉が何であるか判りませんので一概には言えませんが、
全体で不快感を与えないのならいいんじゃないですか。
怪しいなと思ったら、弁護士さんに確認するとかした方がいいでしょうね。
幾ら反証材料を充分用意しておいて理屈で勝っても、商品が売れなければ何にもなりませんので。

「放送禁止用語」や「差別用語」で検索を書ければ沢山あります。

参考URL:http://www.ops.dti.ne.jp/~stsuno/kindex.html
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