牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ちょっと疑問に思いましたので、質問します。
過去に同様の質問がありましたら教えてください。

法律とも思ったのですが、一応政治のカテゴリーで。

憲法20条に「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とありますが、「国及びその機関」はどこまでを指すのでしょうか。結論は出ていますか?
首相は行政の長として国にあたるような気がしますが、国会議員もそれにあたりますか?議員としては宗教行事ができないのでしょうか。靖国では首相の公私が問題になりますが、議員も公私が関係してくるのでしょうか。また、公設秘書は国家公務員特別職だそうですが、宗教的活動はダメなのでしょうか。

政教分離原則が存在する本来の理由とも関わってきて複雑な問題なのかもしれませんが、上記の点だけで結構です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

これを質問趣意書を提出した議員がいますので


その政府側答弁を基に回答しますと

憲法第二十条第三項に規定する「国及びその機関」には、国の機関として、内閣、各省庁のほか、内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長等が含まれます。
天皇も国の機関であり、皇族も国の機関となることがあります。
国会や最高裁判所は国の機関に入りますが、衆参議長や最高裁判所長官などがそれにあてはまるかどうかはこの質問趣意書の答弁では避けています。
これは行政府の一方的な判断はできないためです。
 「国及びその機関」には、地方公共団体及びその機関も含まれます。何が地方公共団体の機関に当たるかについては、地方公共団体において判断されるべきことであるが、最高裁判所の判例に、市の教育長が「国及びその機関」に当たることを前提として、その行為が同項に違反しない旨を判示したものがあると承知しており、国の機関に準じて考えれば、お尋ねの知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長等は、地方公共団体の機関に含まれると考えられます。

と、まあ、ほぼ質問趣意書の回答を引用しましたが
その個人も含まれるようです。

宗教活動にあたるかどうかは個別具体的に判断するわけですから
一概に言うことはできませんが、
宗教活動にあたる行為をすることはこれらの人々はすることが
できないと解釈するべきなんでしょうね。
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この回答へのお礼

明確なお答え、ありがとうございます。
やはり判断が微妙な部分もあるようですね。

お礼日時:2006/03/09 22:02

No.3の方の「統治権力」云々が関係してくるのは、憲法20条1項後段の「いかなる宗教団体も、(中略)政治上の権力を行使してはならない」の『政治上の権力』の事であって、質問者の方の疑問は、3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」の「国及びその期間」の定義に関するものですから、No.2の方の挙げた国会での政府答弁書で大体良いと思います。



憲法20条3項で禁止されている「宗教的活動」の定義については、最高裁は以下のように判断しています。(津地鎮祭事件 最高裁大法廷判決S52.07.13)
「憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではない。」
「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。」
「憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。」

この「目的効果基準」と呼ばれるものは、愛媛玉串料訴訟(最高裁大法廷判決H9.4.2)でも踏襲されていて、愛媛県が、靖国神社・護国神社に玉串料・献灯料・供物料として16~17万円を支出した事が違憲とされています。

最高裁が下した憲法判断は、自らそれを覆さない限りは、唯一「完全に有効な」判断ですから、目的及び効果から、憲法が禁止する宗教活動かどうかを判断すべき事になります。その意味では、例えば国会議員公設秘書が神社にいってお参りする行為は、効果の点で総理大臣の参拝に比べると限りなく小さく、公金の支出でも無い限りは、違憲となる可能性は低いのではないか、と素人の私は考えます。

尚、最高裁の判断でお判り頂けるように、最高裁は「憲法は、国家が宗教と一切関わりをもつなとは言っていない」と言っています。憲法が禁止する宗教的行為にあたるかどうかは、その目的と効果から判断される、という事です。靖国神社の場合は、小泉首相が「総裁選の際の公約」として掲げ、かつ、現実に「総理大臣が終戦記念日に靖国神社に参拝するのは当然だ」という考えの人がいるからこそ、目的効果基準に引っかかってくる可能性が発生してくる訳で、例えば、総理大臣が密かに自宅に神棚を飾って毎日拝んだって、それは憲法違反にはなりません。同じような意味で、金閣寺でも明治神宮でも伊勢神宮でもどこでもよいですが、こういうところへの参拝が問題視されないからといって、靖国参拝への参拝もOKという事にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。さまざまな視点からのお答え、非常に参考になりました。

お礼日時:2006/03/09 22:06

個人としては、宗教に参加してもOKですよ。


国が特定の宗教施設をつくったりしてはいけないということです。

宗教のえこひいきがあってはならないという事で、宗教そのものを絶対否定するものではありません。

宗教は個人で参加するもので、国家が行うものではないという事でしょう。
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こういう質問があるたびにいつもツッコミたくなるんですが、


法律解釈の問題など法的な問題は、「法律」カテに質問した方が良いですよ。このカテの過去の質問回答を見ればわかりますけど、政治的な趣味嗜好を持った人がガンガン回答してきますからね。

肝心の回答ですが、憲法学会では「国及びその機関」とは「国が独占すべき統治権力」のことを言い、それ以外の一般的政治的影響力をさすものではないというのが定説になっていると聞いたことがあります。当然総理大臣もその中に含まれますが、政治家が何らかの信仰を持っていたりすることは問題ないことになっていたと思います。宗教的な動機を持っている議員連盟とかいろいろあるし、どこまでが宗教的でどこまでが世俗的なのかとかいろいろ問題になってきちゃうじゃないですかwww
(勿論、一般的な政治活動がそれに含まれなくても、政権に参加するのは憲法違反だという議論もありますが)
混同している人もいますが(右・左問わず「政治的な回答者」にみられると思う)、実際に司法が違憲判決を示したかどうかというのとはまた別の話ですね。
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この回答へのお礼

確かに軽率でした。すみません。政治的な意見で議論になることがしょっちゅうありますね…。次回から気をつけます。
私としても議員は宗教色を持ちえると思うのですが…。法的な判断はグレーですね。

お礼日時:2006/03/09 22:05

首相は人であって、国でも機関でもありません。



寺院参拝も何ら問題ではありません。
米大統領と一緒に金閣寺や明治神宮に行ってもなんら問題はありませんでした。
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