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債務者Aが,債権者Bの金銭請求権の行使は,権利の濫用となることを知りながら,弁済した場合,
後日,債務者からの債権者に対する返還請求は,不法原因給付となり認められませんか?

A 回答 (3件)

「不法原因給付」は関係ないのでは?



権利の濫用に当たる状況であっても、債務者が権利の濫用の抗弁を主張せず、それを了解した上で、任意に弁済したのですから、有効な弁済となります。

有効な弁済なのですから、返還請求はできません。
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債務者が抗弁を主張せず、既に支払っているので「任意に弁済した」といえるので有効な弁済です。

よって、不法原因給付はそもそも適合しないので、かかる返還請求は認められません。
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善意の第三者に関する問題であれば別ですが、ご質問の内容は当事者間で違法性を知りながら行った行為の場合だと思います。


その場合は、返還請求は認められないはずです。
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