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郵便局で長期のアルバイトをしたいのですが、
一定の条件を超えると社会保険や雇用保険に
入らなければならないようです。
http://arubaito.japanpost.jp/pc/qa.asp
1日に4時間、週に5日なので、月に20時間ほどです。
社会保険は今専業主婦なので、主人の会社で払っています。

月に6万円ぐらい、年7~80万円の収入なのに、
いったいいくら(何%)天引きされるのでしょうか?
手取り額はいくらぐらいになるのでしょう?
所得税(何%?)は確定申告すれば帰ってきますよね?
厚生年金はいずれ自分の年金になるので我慢するとして
健康保険は主人の会社のに入れないものですか?

こんなに天引きされるのは、郵便局だけですか?
郵便局以外のパートとかでも、主人の社会保険にはいれなくなるのですか?

A 回答 (3件)

補足等有難うございます。



社会保険への加入が強制になるのは、
おおむね
1日の労働時間が一般の社員の4分の3以上で
なおかつ、
1月の労働日数が一般の社員の4分の3以上
の両方を満たす場合です。
よって、1日4時間の場合には、
1日の労働時間が一般の社員の4分の3以上という条件を
満たしていないため社会保険への加入はしなくて構いません。

なお、あくまで「契約上」の労働時間・労働日数がどうか
ということですので、残業のためたまたま6時間の日があったとしても
該当はしません。

おおまかな目安としてはパートなどが社会保険に入るのは
1日6時間以上、1月16日以上の両方を満たす場合で、
契約期間が2ヶ月を超える場合とお考えください。

ご参考まで。
(どんな人:ゆうめいと経験者ではなく社労士試験合格者です)
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
>1日6時間以上、1月16日以上の両方を満たす場合で
なるほど、1つでも満たせば、と思っていましたが、
両方満たさなければ大丈夫なのですね。
どうもたった1ヶ月に6万円のアルバイト職員に社会保険なんて変だと思いました。
すっきりしました。

お礼日時:2006/03/12 22:07

質問主様は、回答補足の(1)に該当するかを心配されている


のかと思います。
(1)は文章の通り、「要件を満たす」が条件なので、6時間
以上の勤務時間が要件を満たしていないので、入りません。

私も元ゆうメイトで1日4時間(残業で5時間がほとんど)
で週5日勤務していましたが、雇用保険分のみ引かれていました。

この回答への補足

またまたすみません。
「1日に4時間、週に5日なので、月に20時間ほどです。」
ちょっと書き間違えました。

1日に4時間、週に5日なので、週に20時間、月に20日なので、
「1ヶ月の勤務日数が16日以上」
にひっかかってきます。
>私も元ゆうメイトで1日4時間(残業で5時間がほとんど)で週5日勤務していましたが、雇用保険分のみ引かれていました。
dandy-yuchinさんは大丈夫だったのですね。
それに残業もあるのですね。

補足日時:2006/03/12 13:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>(1)は文章の通り、「要件を満たす」が条件なので、6時間以上の勤務時間が要件を満たしていないので、入りません。
ひとつでも条件を満たさなければいいのですね。
わかりました。よかったです。

お礼日時:2006/03/12 22:11

こんばんは。


1日4時間、週5日というのであれば、おそらく社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入にはならないですし、
年70万円から80万円程度なら夫の扶養から抜ける必要もないと思いますので、

仮に加入するとしたら雇用保険のみになると思います。
月6万円なら雇用保険料率が1000分の8ですので、雇用保険料は480円程度だと思います。

なお、所得税に関しては最初の給料が支払われる前までに、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
(だったと思います)
を提出すれば、月6万なら所得税も差し引かれないのではないかと思いますが、
税金のことは専門外のため税務署にお問い合わせになってください。

回答を要約しますと、
「差し引かれるのは雇用保険料のみ(おおむね500円程度)で、
夫の扶養から外れなくてもよい」
ということになります。

ご参考まで。

この回答への補足

すみません。郵便局のURLがでませんでしたね。
http://arubaito.japanpost.jp/pc/index.asp
の「よくある質問」に

社会保険等は一定条件に該当した場合に強制加入となります。
(1)健康保険・厚生年金保険
 予定雇用期間が2ヶ月を超える方又は所定の雇用期間から引き続いて雇用され2ヶ月を超える場合で次の要件を満たす場合。
 ・1日の勤務時間が6時間以上
 ・1ヶ月の勤務日数が16日以上
 ・70歳未満(厚生年金保険のみ)
(2)雇用保険
 4月1日現在で65歳未満で次のいずれかの要件を満たす場合
 ・1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる場合。
 ・1週間の所定労働時間が40時間である場合。

とあるのですよ。
1ヶ月に20日働くとひっかかってきます。
どのくらいの金額が引かれてしまうのか心配です。

補足日時:2006/03/12 00:54
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