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タイトルの通りです。
休日出勤を拒否した際、拒否理由を言う必要はあるか?という質問です。
法律が関係してくるのかどうかは解りかねるのですが
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律的には、拒否理由はないでしょうが、休日出勤の場合、だいたいは、仕事が遅れている場合や、納期のある仕事の場合、期限に間に合わせる意味での休日出勤がありますので、上司を説得できる理由があれば別ですが、納期を守らなければならない場合などは、それによって会社間の契約金が入るか否かがかかわってくる可能性があることと、後日、会社での協調性等が保たれればいいのですが、派遣等で派遣先で仕事を行っているといろいろな、クレームが発生することもあり、その辺はよく話をしてみてはどうでしょうか?私の場合、以前に休日出勤を体調不良で断ったとき、後日に派遣先の会社から、派遣契約終了の通知を突然に受けた時があります。

業務自体が悪いわけでは、なかったのですが、協調性に欠けるという理由でした。どちらにしろ、いろいろ回りの状況などを考慮しなければならないように思います。
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法的には分かりません。

でも、断る事に対して、法的に問題がないとしても、休日出勤をしなければならない状況にあるのだとしたら、理由が必要ではないでしょうか。
理由なく、出社できませんでは、仕事がやりにくくならないですか。
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 法的には、年休を申請するのに理由が必要ないのと同様に、休日出勤を拒否する理由も言う必要はないでしょう。



 しかし、休日出勤を必要とするからには、命ずる側としても切羽詰った状況での判断でしょうから、仕事が遅れているとか、納期が迫っているとか、お客さんの都合で出勤が必要とか、それなりの理由があることと思います。その理由を、職場の問題として自分自身への必要性ととらえるか、あくまでも私は使われている身なので、休日は休みますと言えるかの問題かと思います。

 職場の協調性なり、自分の会社という意識に立てば、他の職員が休日出勤をしているにもかかわらず、自分が休むのであればそれなりの理由を伝えて、周囲にも理解を求める必要もあると思います。

 理由を言う義務はありませんが、理由を言う必要はあるでしょう。
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法的には、休日出勤を拒否した際に拒否理由を言う必要はありません。


ただ、就業規則などで、業務上必要な場合は休日出勤を命ずるなどと規定されている場合があります。
この場合、拒否することは就業規則に違反することとなり懲戒の対象となります。
このようなときに、拒否する理由によっては、懲戒の対象にならないように考慮されると思います。

法的な問題は別として、職場の協調性を維持することも必要かと思います。
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まず、みなさんの意見と同様に法的云々より、話し合うことです。

休出してほしい理由の説明、それを受け入れられない理由の説明・・・双方のコミュニケーションが一番大事なことです。
法的な意見もあるようですが、就業規則は労働協約に準じ、労働協約は労働基準法に準じております。つまり労働基準法に準じていない就業規則は、その部分については無効なんです。つまり従う必要はないし、命令することもできない。規則より法が正しいということです。 しかし、やはり何事にも法を振りかざす態度は、どうかと思います。 柔軟な考え方できませんか? 衝突を繰り返していると あなたの周りに人が寄り付かなくなりますよ。 それより協力できるところは協力してあげましょう。 協調性をもって職務を遂行することと就業規則に記載されていませんでしたか?
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