No.3ベストアンサー
- 回答日時:
懸賞当選、おめでとうございます。
#1、#2の方の参考URLでだいたいのことがお分かりかと思いますので、具体例をあげてみましょう。
車の時価はいくらくらいなんでしょうか?
車の場合、時価の60%が収入金額となりますので、
もし200万円くらいの車であれば、
200万円×0.6=120万円 ですので、必要経費(諸費用)及び一時所得特別控除額の50万円を引くとおそらく0になるでしょうから、申告の必要はありません。
例えば500万円の車で諸費用が30万円だとしたら、
500万円×0.6で収入金額が300万円
300万円ー30万円ー50万円=220万円
一時所得の場合、その220万円の1/2が課税所得金額となるので、110万円です。
給与所得が例えば450万円であったとした場合、
450万円ー給与所得控除額(450万円×20%+54万円)=306万円、これが課税所得金額となります。
懸賞金がない場合の税率は、課税所得金額が330万円以下なので10%です。
しかし、懸賞金が110万円プラスされると、
306万円+110万円=416万円となり、税率が20%-33万円となります。
(所得控除は無視して計算しています)
おわかりいただけましたか?
質問者さんの給料の金額、所得控除の金額、車の時価、諸費用の金額が不明なので、申告が必要かどうかはわかりません。
もし、申告が必要なのにそのまま放っておいた場合は脱税となり、税務署からお呼びがかかる可能性があります。
追徴課税がかかると罰則の利息がけっこう高いので、きついですよ。
今日は13日、あと3日あります。
源泉徴収表(その他に所得があればその明細書も)と印鑑と、懸賞金の明細を持参して税務署に行きましょう。
税務署では書き方などを教えてくれるコーナーがあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。ところで、
>もし200万円くらいの車であれば、
200万円×0.6=120万円 ですので、必要経費(諸費用)及び一時所得特別控除額の50万円を引くとおそらく0になるでしょうから、申告の必要はありません。>
まさにこれくらいの額の車です。
ただ、差し引き0円になるためには、諸費用で70万円必要ということですか。つまり、70万円以下ならその分には課税されるということですね。
また、Allaboutの説明には、
「懸賞金額から、特別控除の50万円と必要経費を引いた金額が20万円を超えた場合には、やはり確定申告の必要があります」とあります。
この場合、一時所得があっても上記の算出の結果20万を超えなければ申告の必要なし、と読めますが、それでいいのでしょうか。
ところで明日が〆切ですが、私は仕事で到底税務署に行く時間はありません。数日遅れても申告できるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>数日遅れても申告できるのでしょうか。
遅れるとわずかですが延滞税の計算が始まります。
今からできて、間に合う方法としては、こちらでダウンロードした書式に書き込んで、明日の消印に間に合うように発送することです。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
No.2
- 回答日時:
まずはおめでとうございます。
参考URLの2ページ目を見てください。
諸費用に数十万円掛かったということは結構高額なものだったのではないでしょうか。申告が必要な可能性が高いと思います。
税務署に行く前に、懸賞をもらった会社に価格などを確認しておいたほうがよいと思います。ひょっとすると確定申告の手続きについても教えてくれるかも知れません。
参考URL:http://allabout.co.jp/entertainment/sweepstake/c …
参考URLを拝見しました。やはり申告は必要なようですね。車の場合、当選の興奮はあれど、落ち着くといろいろ費用がかかって、しかも税金も・・・で多少興ざめのところがあります。ともあれ、ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おめでとうございますっ。
一時所得ですね。
一時所得の金額=
収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm
申告しないと、見つかったときに追徴税とか、延滞税とかがかかるはずです。
ご回答ありがとうございます。最近法改正で、申告が必要なくなった、という文章を読んだ気がしたのですが、どうも気のせいか夢の中での話のようですね・・・。ショックですが仕方ありませんね。追徴税の影におびえるよりは堂々と納付してくるほうが賢明でしょうねえ・・・。
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