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 私の妻は、親からの虐待やいやがらせが原因で、現在、心の病にかかっています。
自分の親につけられた自分の名前を見るのも聞くのも苦痛で、その名前で呼ばれるだけで情緒が不安定になってしまいます。
そこで、戸籍上の名前を変更したいと思い、自分で調べてみたのですが、その申請をするには「両親の承諾書」が必要だと言うことがわかり、困っています。
 妻は親に会うどころか、留守電の声を聞くことも、親が書いた文字を見ることもできません。
 また、妻の親(父は既に他界。母のみ健在)は、その親から酷い仕打ちを受けて育てられたらしく、妻よりも酷い心の病にかかっています。自分の記憶と、妄想とがごっちゃになっていて、自分で嘘をついていると言う自覚が無いままに事実と違う事を話すようになっています。
 現在、私たち夫婦は結婚前から夢に語っていた土地へと引越し、幸せに暮らしているのですが、妻の母は「私の娘が夫に騙されて連れて行かれてしまった」と認識しています。自身が娘の病気の原因になっているということも受け入れられず、私と結婚したのが原因で娘は病気になってしまった、と思っています。正直、私はかなり恨まれている、といった状況です。
 妻の病気の原因がその親にあるということは病院の先生からも認めて頂いていることなので病院からの診断書はとることができます。
 妻の母は、たとえ私達夫婦以外の人が代理で家に訪れたとしても承諾書に判は押さないのではないかと思われます。
 戸籍とは関係無い「通称」を名乗るというのもあまり効果はありませんでした。保険証やら何やら、本名でなければ通っていかないものが思った以上に多かったからです。

長い質問になってしまい、申し訳ありません。
何か良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

奥様なんですよね。


両親の承諾が必要なのは15歳未満なので、
申請を出せば、家庭裁判所から呼び出しがあり、正当な理由と認められればOKです。

参考URL:http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
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この回答へのお礼

素早い対応ありがとうございます。参考URLは本当にいろいろと参考になり、勉強になりました。ありがとうございます。心から感謝します。

お礼日時:2006/03/18 00:18

 まず、未成年者は「法律行為」を行う場合に親権者の同意が必要です。

(民・5条)
 しかし、20歳になったときに「成年」となるので「法律行為」を行うに当たり親権者の同意は不要となります。(民・4条)
また、未成年者が婚姻したとき「成年」になったとみなす「成年擬制」の規定があります。(民・753)

よって、いずれにせよ入籍しているのですから「両親の承諾書」は不要だと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律の条名までおしえていただいて、本当に心強いです。
感謝です。
うれしい、というか、気持ちがうれしすぎて、言葉にならないです。
これでスタートできます。
高いハードルだとは思いますが、幸せな人生のため、ぜったいに勝ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 00:31

>その申請をするには「両親の承諾書」が必要だと言うことがわかり、困っています。


いえ、妻は成人していますので明らかに不用です。(たとえ20才未満でも婚姻しているので成人です)
必要なのは家庭裁判所の許可です。
弁護士に相談して家庭裁判所に名の変更の許可を申し立ててください。
ハードルは高いのですが可能性はあります。
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この回答へのお礼

不要だったのですね。ありがとうございます。僕がネットで見た資料は、もしかしたら、自分の子どもの名前を変えてあげたいと願う親のための資料だったのかもしれないですね。
遠方ですが、友人が弁護士をやっているので一度相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 00:25

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