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乗用車って、必ずバックミラーが付いてなければ なりませんよね。

ところで、ちゃんとした純正のバックミラーが車両に付いていさえすれば、そのミラーがどこを映していても法律違反にはならないでしょうか?



バックミラーには2つの種類があり、1つはルームミラー(天井やダッシュボードやフロントウィンドウなど、室内取り付けのバックミラー)、

もう一つはサイドミラー(フェンダーまたはドアミラー)

その内の、ドアミラーの方、

当方、高速道路上だけでのことですが、このドアミラーを折って走行したいのです。

高速時にドアミラーを折っておけば、相当の燃費が良くなり、地球環境にとても良いことになることは、WRCグループN からも実証済みで議論の余地はありません。

この、地球環境にとても良いことを、“実行しても安全性は全く問題なく運転できる人”から実行するべきではないかと考えます。

特に当方の場合、ドアミラーを折った時の方が更に運転に集中し、より安全運転が出来て(折るのは高速道路上のみ)、レーンチェンジする時もしない時も 更なる確認が出来、安全上はこの上ないということになっております。

その上 地球環境にも良いのですから、これ以上良いことはないということです。

安全ではなくなる(自信がない)という人にお勧めする気持ちは一切ありません。

しかし、

心配なのは、法的にはどうなのか?

ということです。もし、おまわりさんに見付かった場合、あえてドアミラーを折っている場合でも、それは何らかの違反になってしまうのでしょうか?

また、うっかりミラーが開いてなかった場合は法的にはどうなるのでしょうか?

この点について法的なことについてご存知のかたおられましたら、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

確かその場合には法律に違反したはずだと思います


だから自信があったからといって折ったままの走行は禁止されています
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

違反なのか違反ではないのかが分からなくなってきてしまいました。

もし詳しいことがお分かりでしたら、

宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/03/22 11:45

道路運送車両法44条に後写鏡についての規定があります。



ドアミラーは付いていればよいというものではなく、車体の外側に、左右に、そして後方が明瞭且つ容易に確認できなければなりません。

これに適合しない車両(折って走るのも同様)は運行してはならず、違反した場合は道路交通法62条違反(整備不良)となり、3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となります。

法律違反になるということはここまでにして、次はドアミラーを折って走行することの危険性について述べたいと思います。

車というものは構造上、死角というものがあります。よって目視やバックミラー、そしてドアミラーの全てを活用して安全確認をしなければなりません。

質問者様は運転に自信がおありのようですが、私からすれば今まで運がよかったと思えるのです。

またレーンチェンジしなければよいかというと、絶対にレーンチェンジしないとは言い切れないでしょう。
落下物などの障害により、その車線をそのまま走行することが危険であることは考えられます。

このような咄嗟の場合、果たして目視により後方を確認する余裕があるとは思えません。

そういう危機意識を持っていない運転者が事故を起こすことが多いと思われます。
見通しの悪い横断歩道をかなりのスピードで通過する車をよく見ます。人が飛び出してくればどうなることか分かってるでしょうが、飛び出してくることをイメージできないのだと思います。
質問者様はこのような運転はされないと思いますが、私はドアミラーを折って走ることも同じのように思います。

以上気分を害されるようなことも述べさせて頂きましたことをお詫び申し上げます。
また環境を重視されることは非常に素晴らしいことだと思います。

この回答への補足

有り難う御座います。

やはり、日本ではへんてこな法律があり、法律違反になってしまうのですか。

当方、法律違反になることはやりたくはないですので、日本では、環境に悪いですがあきらめることにします。

そもそも諸外国(先進国)の中には、サイドミラー(フェンダーミラーやドアミラー)は取り付け義務は無く、法律上は室内取り付けのバックミラーは必要だが、フェンダーミラーやドアミラーはどっちでも良い(一切無くても良い)という国もあるのに、日本は、取り付け義務は良いとしても、それを必ず開いておかなければならないとは、なんともおせっかいな決まりですね。

この国で車に乗るということは、この国のルールに従わなくてはいけませんので、違反でしたら当然やりません。


法律での、サイドミラー取り付け義務は良いと思います。
私自身、良い状態の国産車ドアミラーはとても好きです。
外車のミラーは、海外の考え方から、サイドミラーは、追い越し直前に自車を追い越し始めた後ろの車の有無を確認するだけのものですので、『付けるとしてもドライバー側のみにしか付けない』、といった考え方の国の設計の車のミラーは、映る範囲がせまくていやですよね。


ただ、日本、必ず広げてなければならないなどといった法律まで作られてしまっては……、



ひょっとしたら、へんてこな法律で違反行為になりかねないと思い、質問させて頂きました。

大変参考になりました。



>見通しの悪い横断歩道をかなりのスピードで通過する車をよく見ます。人が飛び出してくればどうなることか分かってるでしょうが、飛び出してくることをイメージできないのだと思います。

本当に、日本には、やなドライバーが多いですよね。横断歩道ではいかなる時でも歩行者が優先と、はっきりさせるべきだと私も思います。
歩行者も悪いんですよね(ある意味)。横断歩道では、歩行者が優先ですので、車が猛スピードで走ってきていても、普通の速度でゆっくりつながっていても、渡り始めて車を無理やり止めるくらいの気持ちでないと、ドライバーも変わっていきません。
私は、運転中、もし横断歩道に人が待っていれば、必ず止まります。しかしたまに、それでも渡らない歩行者もいるんですよ(対向車などいない場合)。

当然、歩行者は、自身の身の安全は自身でお守り頂くほかないですので、横断歩道で立ち止まるべきではないなどとは一切申しておりませんが、

まず、国は、横断歩道上での事故は、これ以上ないほどの重罪にしてほしいものです。


横断歩道で歩行者のために止まりたい時、対向車で止まらない車ありますよね。あれもおかしい。全く気付けないのか、それとも、止まる必要がないと考えているのか?


もし事故でも起きたら大変ですので、対向車が止まりそうもないときに限り、当方も止まらない方がよいシチュエーション時のみ、当方もあえて横断歩道で止まりませんが、本当にそういう時はいやですね。

あと、横断歩道直前に駐車車両がある場合、なぜみな路上駐車車両横で一時停止しないのでしょうか?あれも違反行為ですよね。しかも、これは単なる法律違反ではなく、危険です。

対向車が渋滞中や、路上駐車の横を走る場合なども、速度をとんでもなく落として(16km/h以下)走るべきですよね。いつ子供が出てくるか分かりません。

補足日時:2006/03/21 14:50
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この回答へのお礼

ちょっと確認なのですが、

お教え頂きました『道路運送車両法44条に後写鏡についての規定』ですが、これは原付自転車についてのことでしょうか?

当方、法律にはあまり詳しくはないため、とんちんかんになってしまっているかもしれず申し訳ないのですが、(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html)では、道路運送車両法44条は「原動機付自転車の構造及び装置」とあります。

当方の質問内容は、乗用車のドアミラー、例えば、2リッターセダンで、純正ドアミラーをたたんだまま すいている高速道路を法定速度で安全に気を付けながら走ることは、法律違反になりますか? ということと、おまわりさんに捕まって違反とされますか? ということです。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/03/21 15:12

#2とは別の視点から回答します。



道路交通法70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。
ドアミラーをたたんで走行する行為は、他人に危害を及ぼさないような方法とはいえません。どんなに運転に自信があろうと「事故が起こさないとは言い切れない」からです。

よって、ドアミラーをたたんで走行する行為は「安全阻害行為」にあたり、安全運転義務違反となってしまいます。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

車は運転されますでしょうか?

例えば、ラジオを聴きながら運転することは、

私が、ドアミラーをたたんだまま すいている高速道路を法定速度で安全に気を付けながら走ることよりもよっぽど危険です。

というより、私が、ドアミラーをたたんだまま すいている高速道路を法定速度で安全に気を付けながら走ることには、危険は一切含まれておりません。

道路交通法70条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …)「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 に違反しているとは、かなり無理のある解釈です。


当然、この解釈にて警察で取締りの対称にしているというのでしたら、それは違反になるのでしょうが、そのような事実があるのでしょうか?


当方、法律違反だけはしたくないのです。だからここで質問させて頂いているのですが、

逆に、法律違反でもないのに、環境に良いことを知りながら、それをしないでみすみすエアーブレーキのようなものを意味もなく広げたまま、馬鹿面して運転はしたくないのです。

このことがはっきりと分かりませんと、高速道路上で、なんともいえない罪悪感があり、合法ならばぜひドアミラーをたたみたいです。

私の車は、日本仕様の、ドアミラーが電動で動きますので、安全に開け閉めも出来ます。



例えば、こういうことについてお知りの、特に現場のポリスオフィサーまたは、特に詳しいかた、

宜しくお願い致します。


このようなことを真剣に調べたい場合は、高速道路管轄の警察に聞くのが良いのでしょうか?それとも、もっとふさわしい省庁などで窓口があるのでしょうか?

お礼日時:2006/03/21 15:51

#2です。

私の回答により一層混乱られていることにお詫び申し上げます。

一部間違いがありましたので、訂正いたします。

道路運送車両法は41条は
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

と規定され、これを受けて「道路運送車両の保安基準」というものがあり、これの「44条」に後写鏡についての規定があります。

さらにここには「告示で定める基準に適合するものでなければならない」とあり、この告示が参考URLです。

またここには後写鏡は自動車の左右の外側線上50mまである交通の状況が確認できなければならないと規定があり、先に申しましたとおり、車内のバックミラーには死角がある以上、ドアミラー、フェンダーミラーの全てを活用しなければ後写鏡を備えているとは見なされないのです。

よって、この件ではドアミラーをたたんだままでの走行は違法と見なされます。

またわたしもこの件に関し安全運転義務違反を持ち出すのは無理があると思います。

参考URL:http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsaj …

この回答への補足

有り難う御座います。

道路運送車両法41条とは、これでしょうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.htm …

そして、「道路運送車両の保安基準」の「44条」とは、上記URLのものでしょうか?

第四十四条  原動機付自転車は、次に掲げる事項~とあり、原付バイクに関してのものの様にしか見えません。

また、「告示で定める基準に適合するものでなければならない」 という文章は、どのあたりに記載があるのでしょうか?

お教え頂きました[参考URL]を拝見させて頂きました。これはどちらかといいますと、車検の時の話ですよね。たしかに車検時はドアミラーが付いてなければ合格しませんし、合格後に取り外すことも当然法令違反ですよね。しかし、運転中いかなる場合でもミラーを開いておかなければならないという風に読めるところは見付からないので困っております。


まあ、当方も、ミラーたたむことに、あまりこだわっているわけではありません。法律で違反することになるのであれば、別に気にせずいつでも開いておけばいいことです。

しかし、長年の小さな疑問ではありましたし、やはりすいてる高速道路上ではなんとなく環境にも申し訳ない気にもなりますし、

ぜんぜん違反ではないのなら、やはりそのことは知っておきたいので、今回せっかくここで質問させて頂きました機会に、長年の疑問をはっきりさせたいと思い、

出来れば分かるまで調べてみたいと思っています。



例えば、バックミラーには死角はありますが、それは、ドアミラーなどを追加したところで完全に消えるものではなく、逆に、外側線上50mであれば、室内のバックミラーのみでも充分(高速道路上では特に)とも受け取れはしませんでしょうか?

不特定多数の人が必ず運転する(最低限でも整備士は運転する)事が考えられるので、ドアミラー(またはフェンダーミラー)は必ず付けなければ違反車両になりますが、それを使うかどうかは個々の運転手に任されているのではないかとも考えております。実際はどうなのでしょうか?

例えばシートベルトですが、何年も前の話ですが、締める締めないは個々の運転手の自由という時代がありましたよね。その時の様に、現在ドアミラーは、(便利ですので公道では100%の使用率ですが、) 実はドアミラーは運転中に開いておくかどうかは自由 なんてことではないのでしょうか?


もし、高速道路上でドアミラーをたたんでいるところを警察が発見したら、それは取締りの対照となっているのでしょうか?

何が取り締まりの対象となっているのかを詳しく知りたい場合は、どういったところにお聞きするのが良いのでしょうか?

(ここでの“取り締まりの対象”とは、「法律違反」と全く同じ意味です。「捕まらなければ違反してもいい」などとは一切考えません。)


携帯電話は、手に持っているだけで違反ですね。カーナビは画面を見続けると違反ですね。地図を片手に運転はOK、タバコはOK、飲み物OK、食事OK、でしょうか?

現在は確かリアシートベルトも必ず締めないと違反でしたよね。

ドアミラーの折りたたみ走行はどうなのでしょうか?

はっきりと、ドアミラーはたたんで走行したら違反です。との記載があれば一番すっきりするのですが。

または、それで捕まったかたが居ましたら、一番分かりやすくて助かるのですが。

現時点では、過去のシートベルトや、過去の携帯電話と同じで、どっちなのかいまいち分からない?といった感じです。


海外では、ドアミラー/フェンダーミラーは一切なくても良い。といった国まである中で、日本では、必ずミラーを開いておかなければ“法律違反!”ということに、果たしてなっているのでしょうか?

補足日時:2006/03/22 11:40
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

続きです。↑↓


また、日本も、一部の外国の様に、

車両運転中、赤信号でも他車が来てなければ発進して良い。(現行の日本では違反です。)(法改正前に、ドライバー全員に徹底した安全確認の教育は必要。)

ドアミラーは安全な場合はたたんでも良い。(これは今回の質問の)(法改正前に、ドライバー全員に徹底した安全確認の教育は必要。)

最小限の暖気以外、アイドリングは違反。

や、

混雑時は一人で車に乗ってはいけない。

新車の価格をかなり引き上げ、そうそう簡単に乗れない乗り物にする。

ガソリン価格をかなり引き上げる。

その上で高速道路の無料化。(高速道路の方が二酸化炭素排出を抑え、環境に良い。)

軽油をヨーロッパ基準にし、ディーゼルセダンを増やす。

RVを乗用車に使わせない。(2台所有の2台目でないと RVは購入できない。1台目でRVですと相当税金を高くする。など)

こういったことも法改正として重要になってきそうですよね。上の例が全て正しいか(国民に支持されるか)は、別として。地球環境問題は、後回しに出来ない問題として考えるなら、本来、上記例は急務です。



ところで、日本の、ドアミラーの、運転中の取り扱いについての法律は、どうなっているのでしょうか?

ミラーがきれいな状態で維持されていれば、たたんでも良いものでしょうか?


海外では、ドアミラー/フェンダーミラーは一切なくても良い。といった国まである中で、日本では、必ずミラーを開いておかなければ“法律違反!”ということに、果たしてなっているのでしょうか?

例えば、こういうことについてお知りの、特に現場のポリスオフィサーまたは、特に詳しいかた、

宜しくお願い致します。


このようなことを真剣に調べたい場合は、高速道路管轄の警察に聞くのが良いのでしょうか?それとも、もっとふさわしい省庁などで窓口があるのでしょうか?

お礼日時:2006/03/22 16:35

ドアミラーを折っている状態は、安全面から考えた場合、


ドアミラーが付いていない状態と同じと考えられませんか。

私はシートベルトをしなくても安全運転できますが
やはり違反で捕まります。

ドアミラーの件は直接警察に問い合わせたほうが正確な事が分かると思うのですがいかがですか。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

>ドアミラーを折っている状態は、安全面から考えた場合、
>ドアミラーが付いていない状態と同じと考えられませんか。

ドアミラーを折っている状態と、ドアミラーが付いていない状態は、安全面から考えた場合、全く同じ。という意味ですね?
そうですね(そうでしょうか。)。
しかし、まず法律で、ドアミラーは正常なコンディションのものが、きちんと付いてなければいけないことになっています。
そして、ドアミラーが付いていないと、使いたい時に開いて使えませんね。
すいている高速道路のみでたたみたいのです。

また、
法律でドアミラーを運転中に常に開けておかなければならないとは、今のところ、どこにも書いてはありません。
はっきり記載されたものが見付かれば、一番良いのですが…。
詳しくは、ANo.5様のところの補足欄や、ANo.6様のところの補足欄などをご覧下さい。



>私はシートベルトをしなくても安全運転できますが
>やはり違反で捕まります。

それははっきりと法律で違反になると記載されておりますし、
実際に取り締まりも行なわれており、非常に分かりやすいことです。
違反になると行政から教えてもらってあるので、違反だと知っています。
さて、ドアミラーの走行中の開閉は、違反云々行政から教えてもらったことありますか?
実際に閉じて走行すると、どうなるのでしょうか?



>ドアミラーの件は直接警察に問い合わせたほうが正確な事が分かると思うのですがいかがですか。

そこなんですよね。私もそう思うのですが、そうなると、私が行動するであろう都道府県全ての警察に問い合わせする必要がでてきそうですよね。
警察も忙しいから、おかしな質問するな~みたいな感じで、分かってても教えてくれなかったりありそうですし…。
よって、まずはここで、法律のカテゴリーですので、司法に詳しく、警察より(ある意味)司法に詳しいかたから、ここで教えてもらえたら。と思いまして、現在質問させて頂いているわけです。

専門家にお聞きしたい場合、まずはどこが一番ふさわしい問い合わせ先かも、知りたいことです。

どうかご存知のかたおいででしたら、どうかお知恵をお貸し下さいませ。

お礼日時:2006/03/23 03:15

NO7です


すいている高速道路に限定している事は質問文でよく分かります。
その時、
ドアミラーを折っている状態は、安全面から考えた場合、
ドアミラーが付いていない状態と同じと考えられませんか。と申し上げているのです。

>行動するであろう都道府県全ての警察に問い合わせする必要がでてきそうですよね

日本国中に問い合わせても47です。
ここで足踏みしているよりも有意義で早道だと思います。
基本的に同じ法律が全国適用されてますから、
まずは近隣6件ほどに文書で問い合わせしませんか。
それに対する返答も文書でもらいましょうか。

違反で無いという文書を携帯しておけば
警察に呼び止められたとき提示する事も出来ます。
他の県警の文書でも現場の警察官には参考資料として有効に機能するはず。

なぜ、おかしな質問するな~と警察が思うとお考えですか、
少なくても質問者さんにとってはまじめな質問のはず。
質問者さんにとってもおかしな質問ですか。
だとしたら、私も少し安心します。

きっと、質問者さんは一般人より、神経が研ぎ澄まされていて、頭脳明晰な方なんでしょうが、
高速道路は、私の様な凡人も走る道です。
すいているとはいえ、前の車がその状態と気付いたら
怖くて追越はおろか、100m以内に近づくすら事出来ません。

どうぞお手柔らかに、

この回答への補足

有り難う御座います。

実は、(ANo.5様の補足欄にも書きましたが、長年の小さな疑問、法的に合法かどうか? のみについて、もしご存知のかたがおられましたら、教えて頂きたいなあ。というのが今回の質問です。私は、違法行為になるのであれば、小さな違法行為すらしたくはありません。)


>ドアミラーが付いていない状態と同じと

これは、第三者から見て、という意味ですね?隣の車から見たら、ということですね? たしかにそうですね。「ドアロックしていない!!」と、隣の車からギャーギャー注意されたこともありますので、「ドアミラー折ったままでけしからん!」と思う人もいるかもしれませんね。


>少なくても質問者さんにとってはまじめな質問のはず。
>質問者さんにとってもおかしな質問ですか。

ANo.5様などの補足欄の通りで、
私にとっては たしかにまじめな質問です。ただ、一般的には、ここまでRVが無意味に走っている社会ですし、空気抵抗の良い車に乗るとか、だったら ドアミラーも見ないですむときには 気になってくるとか、そこまで考える人は あまりいませんでしょ? しかも、外国ではサイドミラーが一切無くても良い国もあるなんてことまで知らない人にとっては、時速90km/h以上ではドアミラーをたたみたいなんて発想は、考えたことも無いので、やっぱりおかしいんじゃあないかな~と思います。
100km/hの時に、手の平を窓の外にちょっと出したことのある人なら、別におかしいとは思わないでしょうけど。


>すいているとはいえ、前の車がその状態と気付いたら
>怖くて追越はおろか、100m以内に近づくすら事出来ません。

一見たしかにその通りですが、
私はすいてる高速道路上では、法定速度(100km/hだったら100km/h)以上でも以下でも走りません。よって、他車が私の車を追い抜くためには、スピード違反する以外に方法はありません。私は法定速度で左レーンを走り、遅い車がいた時のみ右に行きます。その時に後ろから他車が近ければ右レーンには行かず左レーンでやり過ごすことになりますが、そもそもその近付いてきたその車は、スピード違反してこなければ私の車に近付けなかった訳ですので、ミラーたたんだ私の車を見てこわくて追い抜けなくなるのでしたら、一石二鳥です。100m後ろでキープして頂ければ、私が右レーンに入りますので、車間距離100mをキープして付いてきて下さい。

追い抜かれる遅い車の方に迷惑をかけることもないと思います。もし気が付いても、「あの車、ミラー開くの忘れたのかな~」くらいではないでしょうか。私は高速道路でもドアロックはしませんし、雨でも撥水ガラスなのでワイパーは動きません。「環境にいいことしてるんだから、ミラー閉じててもびっくりしないで~っ」って感じです(←もし合法だった場合の話です。)。

悪いお手本を持ち出してはダメですが、トラックとかマンガ雑誌見ながら運転してますよね~。←それを見てびっくりして事故起こす人はいないですし、 …。

まあ、ミラーたたむことが合法でしたら、「おどろく方が運転者としての資質が無い。」ということになるのでしょうし、違法なら、「ミラーを折るべきではない。」ということになるのでしょうね。


ところで、雨の日にワイパー動かさないのは、合法でしょうかね?(これと同じで、ミラーも気にせずたたんでもいいんでしょうかね?)



“警察に問い合わせする”について。

これが最も良い方法でしたらそうしますが、どうも そうではないような気がします。もし。過去に取り締まった前例がある場合や、これを取締りの対象にすることが すでに決まっている場合には、今、私が文章で警察に問い合わせるのも良いでしょうけど、
警察としても、司法の判断を聞いてみないと どちらでもないという(実際には分からない)という場合などは、私の質問がきっかけで、取締りを勝手に始めるなどが起こり、既成事実化してしまう方向に動いてしまっては意味が無いばかりか逆さです。

そこで、警察に聞くのは最後の最後とし、また、JAFの雑誌(JAF MATE)の法律相談のような、かなりの人の目に留まるものも、見よう見まねでどなたかが真似してミラーをたたんで事故が起きるなど、私の意に反したことが起きてしまう可能性があるところも避けたいです。

丁度こちらのgooOKですと、見るかたはだいたい法律の専門家のみですよね(法律カテゴリー)。ここよりも良い質問場所が見付かりませんので、現時点ではこちらでご回答をお待ちさせて頂いているわけです。



合法か違法かについてのみ、ご存知のかた、宜しくお願い致します。

補足日時:2006/03/24 09:13
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N07です


正直に言うと、それも有りかなと思います。
すいている高速道路では無理でしょうが
誰も走ってない、貸しきり状態のときは有効かもしれませんね、
警察もいませんし、

必要なときは電動ミラーを開けば済むし用事が済めばまた閉じるのも善し

飛行機の車輪みたいな考えですね。
面白いと思いますよ。

田んぼ道で見る限りに人はいないのに、赤信号で止まっているとき、
本当に止まる必要有るの、と思います

臨機応変も確かに必要です。
誰もいないときのみ実行されたらいかがでしょうか
そのときは監視カメラにも注意してください。

日本の警察には理解してもらえないと思いまから。

この回答への補足

 goo OKwave の皆様へ!!


ドアミラーが車に付いていなければ車検にも受かりませんし、車検後に車両から取り外してしまうことも違法です。(ANo.2様 と ANo.5様のところ参照)

しかし、そのミラーを車両に取り付けた状態のまま、たたんで走行したら違法になるのか ならないのか について、まだ全く回答が出ていません。

そして、私のお聞きしたい今回の質問は、まさに そのことのみを知りたいのです。



違法になるのか?


ならないのか?





例:

夜、ヘッドライトを点灯しないと違法ですね。

運転中 シートベルトを締めないと違法ですね。

雨の日に運転中 ワイパー動かさなくても違法ではないですね?(たぶん)

運転中 ドアロックしていなくても違法ではないですね?(たぶん)


運転中 ドアミラーを閉じたら、はたしてどっちでしょうか?




なお、それ以外のことにつきましては、当方、一切質問しておりませんので、宜しくお願い致します。

質問ではない例:

ドアミラーを折ることによる、空気抵抗及び環境への有効性。(←聞いておりません)

ドアミラーを折ることによる、危険性。(←聞いておりません)

推測や憶測がベースとなっている(当然これは違反でしょう)の意見。

「付いていなきゃいけないってものは、使わなきゃいけないでしょう。」 がベースの憶測。

など。 「法律ではどうなのか?」以外の内容。



たまたま法律のことをとても良くご存知のかたが、ここを見て頂きましたら、

どうか、


法律では違法になるのか?  違法にならないのか?  をお教え下さい。

まだこの答えが出てないんです。

宜しくお願い致します。

補足日時:2006/03/24 10:20
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この回答へのお礼

大変に有り難う御座います。

実は、

法律では合法か?

法律では違法か?

法律では現在どっちであるのか?

のみをご質問させて頂いております。





>すいている高速道路では無理でしょうが
>誰も走ってない、貸しきり状態のときは有効かもしれませんね、

>警察もいませんし、

違法であれば、誰もいなくてもやりたくありませんし、合法であれば、すいている高速道路でしたら閉じたいと思います。



>必要なときは電動ミラーを開けば済むし用事が済めばまた閉じるのも善し

(高速道路がずっと すいていた場合)、本線に入ったら閉じ、あとは、本線から出る時までは用事は無いので閉じっぱなしです。



>飛行機の車輪みたいな考えですね。

まあそうですね。ランディングギアも、目的地に着くまでは出したり引っ込めたりしませんので。



>田んぼ道で見る限りに人はいないのに、赤信号で止まっているとき、
>本当に止まる必要有るの、と思います

日本では、どんな田舎の誰もいない場所でも赤で進んでは違反です。海外の一部国では、赤でも他車がいないときは進むことが出来ます(合法)。もし日本で同じ法律にしたら、事故が増えて大変なことになりそうですよね。しかし、二酸化炭素削減のために、国をあげて運転手全員に再教育をし、赤でも進める交差点を作るとか(可能な場所のみ)、ロータリー方式とか、もっと研究して欲しいです。



>誰もいないときのみ実行されたらいかがでしょうか
>そのときは監視カメラにも注意してください。

法律で禁止されていることは、私は、誰もいなくても、監視カメラが無くても、やりません。
(ミラーについては、禁止されているのか分からないので、禁止か?禁止ではないか?を知りたいのです。日本の法律、ご存知でしたらぜひ教えて下さい。)




ANo.7様 ANo.8様 ANo.9様、3度に亘りお答え頂きまして、何とお礼を申し上げてよいか分かりません。本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2006/03/24 09:44

#2および5です。



私の書き方がおかしいのか、正しく伝わっていないようですので、三度回答させて頂きます。

ご質問に対する答えとしては「違法です」

道路交通法62条
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
において道路運送車両法第3章に適合しない車両は整備不良となります。

そこで道路運送車両法第3章にある41条
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
には「国土交通省令」で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないとあり、よって整備不良となります。

そこでこの省令が「道路運送車両の保安基準」です。
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
(道路運送車両法第3章の「道路運送車両の保安基準」ではありません。)

またここには後写鏡は自動車の左右の外側線上50mまである交通の状況が確認できなければならないと規定があり、先に申しましたとおり、車内のバックミラーには死角がある以上、ドアミラー、フェンダーミラーの全てを活用しなければ後写鏡を備えているとは見なされないのです。

そこで質問者様が一番疑問に思っておられるであろう、

「取り付けてさえあれば走行中折りたたんでよいのか」

ということについては、道路交通法62条には

「規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。」
とあり、折りたたむというのは当然機能を有しないのですから適合しないといえ、またこの「危険、迷惑を及ぼすおそれ」というのは自動車の運転に長けている質問者様を基準とするのではなく、客観的に見てあるか(通常人ではどうか)ですので、質問者様がいくら安全だと思っていても違反となります。

この回答への補足

有り難う御座いました。

上記URLのうち、上から1番目と2番目はクリックから見れませんでしたが、

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)から

道路交通法

道路運送車両法

をキーワードに法令名の用語検索していき、出てきたものはよく読ませて頂きました。

また、3番目のURLは、第四十四条を全て読ませて頂きました。


何度読み返してみましても、これは、自動車を(ミラーを)設計する人へ、または、車検の検査官、などに対しての文章であり、「不特定多数の人間が運転する車を公道上に送り出すためには、車両は必ずこうでなければならない。」 という意味にしか読めません。

その、きちっと整備された車を、例えばドアミラーをどうしろとか(ワイパーをどうしろとか)、そういうことは、この文章を練られた時点でも想定には含まれてはいないのではないでしょうか?

『この文章を練られた時点でも想定には含まれてはいないのではないでしょうか?』の部分は私の推測ですので、正確には、この文章を作ったかたに聞いてみる以外は分からないことですが、

少なくとも、「運転中は、ドアミラーを見える状態にしておかないと法律違反になります。」とは、どこを読んでも全く書いてはありません。


>車内のバックミラーには死角がある以上、ドアミラー、フェンダーミラーの全てを活用しなければ後写鏡を備えているとは見なされないのです

これも全く異議なしですが、同上、設計する場合と車検の検査の時の規準の話です。

運転中は、ドアミラー、フェンダーミラーが開いてあっても、3つのミラーを合わせても死角がなくなるわけではありませんし、結局は直視が必ず必要です。高速道路上では、危険予測が完璧にできる人にとっては、(すいている時に法定速度でのんびり走る場合)、ドアミラーは全く必要ないのです。
室内バックミラーに映らずに後方から現れる車両とか、世の中にそのような現象は起こりえますでしょうか?
使わないものを突き出しておくのもなんなので、たたんでおこうかなというだけです。
雨が沢山降っていても、撥水ガラスでよく見えるから、ワイパーは一切動かさないのと全く同じです。ワイパーは全く必要ではないのです。別にワイパーを車から取り外すとか言っているわけではありません。高速道路で運転中に、無意味にワイパーを動かしていないと法律違反になるのかが知りたいのです。


道路交通法第六十二条
>「規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。」

ドアミラーがないと危険な場合は(ドアミラーをほんのわずかでも見る道路状況下では)、必ず事前に開いておきますので、まず、危険という言葉が出てくることはおかしいです。そして、危険なことをしていない場合は、当然この第六十二条での “運転してはならない” との対象ではありませんので、
誰かがドアミラーをたたんで不安な気持ちになりながら運転していたら“違法”になりますでしょうが、
そうでない人がドアミラーをたたんでいた時も“違法”になるのでしょうか?

↑ 決して、ANo.10様に反論しているのではないのです。 私が分からないので お聞きしているのです。
もし、ANo.10様が法律のご専門家様で、しかも、行政関係者で、然る可き所でご確認の上ここでお教え下さって頂いた内容でしたら、それがそのまま日本の法律ですので、当方とても安心して一件落着できるのです。


PSE法の本日分のニュース見ました?
(後にここを見るかたのためにちょっとだけ)マークが付いて無い 全ての中古電気製品は、近いうちに全て店側が再チェックすることを条件に、貸すという形で(事実上のマークなし販売)で代金を受け取り品物を渡すことになりました。店がすぐに再チェックしなければ違法になると法律では記載しながら、しかし、国側にチェック体制は一切作らず、事実上の容認となるようです。

つまり、よく知らない人が 法律だけを読めば、違法 としか読めない法律も、実際の業界では、合法 となることを、あえて作った形です。




今回のドアミラーの件も全く同じで、よく知らない人が法律だけを読めば、違法なのか合法なのか分からない法律も、本当は、合法 なのではないか? ということが完全に払拭できるまでは、この質問を締め切るわけには行きません。
時間はかかっても、回答頂けるかたが現れる可能性が非常に少なくても、

関係者または経験者(実際これで捕まったことがある人、そのような人を知っている人、取り締まったことのある警察官、など)からのお話が聞けるまでは、やはり今の状態と同じ、法的にどっちだか分からない状態が続くのではないでしょうかと思います。

補足日時:2006/03/24 23:40
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この回答へのお礼

私は、ドアミラーにつきまして、閉じることが合法であることが分かるまでは、ドアミラーは走行中は常に開いておきますので、どうか、ANo.10様、ご安心下さい。



別に、どこかから、法の解釈を曲げてでも、「たたんでも違法ではないよ」ということが聞きたいわけではありません。

説得力のある形で(例:取り締まったことのある警察官がいる などの前例など)、「あぁ本当に日本では違反なんだ!」と分かることがらでもあれば、一番すっきりするのです。そういうことをお聞きしたいのです。
法律関係者様からでもいいです。「違法です。取り締まり対象です。必ず捕まります。」と自信を持って言えるかた、宜しくお願い致します。


例えばですが、ANo.10様、海外ではドアミラー必要としない先進国もありますよね。

もし、外国人向けのガイドブックを作る時に、

「日本では、いかなる場合でも、運転中はサイドミラーを開いておかなければ “法律違反になります!” 」 と、自信を持って書けますか?

私はまだ書けません。



大変有り難う御座いました。

お礼日時:2006/03/24 23:55

No4です。


私はいまも「安全阻害行為」であるとの見解を変えるつもりは全く有りません。

法律において、目に見えない「自信」はどう扱われるでしょうか。少なくとも客観的にみて「自信」あるかないかは他人が見極められるものではありません。
また、#4へのお礼に「ラジオを聞きながら・・・」とありますが、本件において「ラジオ」は関係ないと思います。「ラジオを聞きながら・・・」について道路交通法他諸法律において明文の規定がありません。しかし、後写鏡についての規定が法律で定められている以上、違法といわざるを得なく、ミラーをたたんで走行する行為は「他人に危害を及ぼさないような方法」とはいえません。

ですから、「安全阻害行為」である以上、「安全運転義務違反」の検討の余地が有るということです。(道路運送車両法違反との牽連犯)

また、#9への補足より
>そのミラーを車両に取り付けた状態のまま、たたんで走行したら違法になるのか ならないのか について、まだ全く回答が出ていません
とありますが、既に数多くの意見から自ずと分かるのではないですか。多数派の回答ではその合理性も十分分かるはずですが。

とりあえず、確定的な意見が欲しいのであれば「警察」に問い合わせてみるのが早いと思いますよ。違法だとしたら何かしらの捜査があるかもしれませんが。

この回答への補足

>私はいまも「安全阻害行為」であるとの見解を変えるつもりは全く有りません。

それは自由です。『安全運転義務違反を持ち出すのは無理がある』とのご意見もありました。



>本件において「ラジオ」は関係ないと思います。

運転にとって危険か危険ではないかのお話が出てしまい、仮に危険とされる行為を運転中に行なえば違法行為だ、というお話が出てしまい、その時の例としてラジオの例が出たのですね。

つまり、『危険かも?=即法律違反』 とは決め付けることはできません。の例です。


車の運転はすでに始められているのでしょうか?
運転の操作と、ラジオ(会話の理解)とを同時に行なうことの危険性、医学的にはどの様なことが明らかか、ご存知でしょうか?



>ミラーをたたんで走行する行為は「他人に危害を及ぼさないような方法」とはいえません。

なぜそのようなことが決め付けられるのでしょうか? 日本の常識だからでしょうか? それとも、学者さんの発表でしょうか?


もし、その資料があるのでしたら、ぜひ私が欲しいぐらいです。ドアミラーが付いてなくても良い決まりの国の大使館に その資料を送って、少なくともレンタカーは全てドアミラーを付けてくれるように頼んでみます。

もし資料があるのでしたら、逆に嬉しいです。どうか、入手先をぜひ私にもお教え下さい。


もし、

ドアミラーをたたんで走ることが危険であるというデータがない場合、「安全運転義務違反」とは為り得ないことになります。



>>そのミラーを車両に取り付けた状態のまま、たたんで走行したら違法になるのか ならないのか について、まだ全く回答が出ていません
>とありますが、既に数多くの意見から自ずと分かるのではないですか。多数派の回答ではその合理性も十分分かるはずですが。

多数決で決める問題ではありませんので、似たような回答が100きたところで解決にはなりません。現状では世論調査の縮図にすらなっていません。

まず、現在の日本の、甘い認識の危険な運転者が多い中、ドアミラーなし運転が合法だ(というより、節約だ~)なんて推進されることに、賛成する人(肯定派)が多く出てくるとは思えません。

しかも、ここでは、『法的に違反なのか?捕まるのか?』 という質問ですので、たとえ、肯定派が居られまして、「地球環境のために様々な法改正や 免許制度の強化なども含めて、賛成だ!」という人がいましても、
法的にどうなのかの答えをご存知なければ、お答え頂けていないのです。



>何かしらの捜査

とは、具体的には何を意味するのでしょうか?

「違法か合法かを調べてくれる」という意味ではないですよね?なぜなら、「違法だとしたら何かしらの捜査があるかも」ですから。

ヤフー辞書では、捜査の意味は、「捜して調べること。特に、捜査機関が犯人を発見・確保し、証拠を収集すること。」とあります。

どこかに何かの犯人がいるのですか?

警察に問い合わせた人が、例の民主党の偽メールでも作ったと疑われて調べられちゃうんですか?

驚かさないで下さいよ ~ 。





学生さん(高校生)とのことですが、とても法律にお詳しいですね。本当に助かります。お忙しい中、有り難う御座いました。法律関係の方面に進むことを希望中でしょうか?頑張って精進して下さい。
お忙しい中誠に申し訳ないのですが、もし、法律関係にお進みでしたら、特に詳しい先生など師匠は身近に居りますでしょうか?もし何かこのことについて、専門家様からのはっきりとした回答が得られました時には、宜しくお願い致します。

大変に有り難う御座いました。

補足日時:2006/03/25 02:08
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(安全運転の義務)第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)

70条の”その他の装置を確実に操作し、”この部分です
確かにドアミラーとは書いてありませんが
法の趣旨から、その他の装置の中の一つにドアミラーも含まれると解釈するのが自然です。

”ドアミラーを確実に活用し”と読み替えるべきです
ドアミラーを閉じていては活用出来ません、
よって、他の回答者さんの指摘される法律の部分や見解と併せ、
違法と考えられます。

後は質問者さんが、どう判断されるかです。
違法という判断材料にはならないと、お考えになってもそれはそれで結構です。

質問者さんは以前
「合法と分かるまでは開いておく」
と表明されてます、
これだけで十分です、
法律に従う点において、私たちと何ら変わりはありませんから。

楽しませてもらいました、ありがとうございました。
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