会社で働いてる時は、会社で健康保険に入っていました。
ですが、会社を辞めると国民健康保険に入りますよね。
例えば、無職期間が1年あったとします。
半年間、国民健康保険に未加入だったとします。
しかし、7ヶ月目に病気をして病院に行きたくなりました。
国民健康保険に加入に行きましたが、この7ヶ月目からの加入だけではなく
未加入期間半年分を払わないといけないと聞きました。(実際にそう聞きました)
これには疑問はないのですが、
例えば、無職期間の1年間まったく病気や怪我をぜず
13ヶ月目に就職したとします。
その会社で健康保険に入ったとします。
この時、無職期間の1年間の未払いのお金はどうなるのでしょうか?
給料から引かれるのでしょうか?
それとも国民健康保険同様、怪我などをして病院に行く様になった時に
未加入分まとめて請求されるのでしょうか?
それとも、未加入期間は無視されるのでしょうか?
結局後から払わなくてはいけないようになるのなら、
毎月払っておいた方が、いざと言う時に良いですよね。
でも、未加入でもいいのなら経済的な面から払わない方がいいですよね?
実際にはどういう仕組みになっているのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>>健康保険って治療費の約3割負担で済むんじゃないん
>>ですか?
「悪質な未納」の場合のために罰則規定があるわけですね。
きちんと正しく払っている人には、一定年齢以下に対して3割負担になります。
>>国民健康保険に加入していなくても、病院に行って
>>約3倍の治療費を払えば良いのではないのですか?
これは違います。
そもそも健康保険証がないと「自由診療」扱いになり、医者は治療費を「青天井」にしてもよいのです。サジ加減1つです。
たとえばカゼ治療1回で100万円請求されて法的には文句いえません。
実際には保険診療と同等にしてくれるところも多いですが、病院によっては保険証がないと、何倍か高い値段をつけるところもあります。
No.8
- 回答日時:
就職した場合の健康保険と国民健康保険は、保険者が違うので別ものです。
このまま未納で就職しても、市役所にはその情報がいきませんから、ずっと未納のままという管理になります。一般的には、就職した後に健康保険の保険証をもって市役所で手続きすれば、健康保険に入った日で国民健康保険をやめさせてくれます。保険料を過剰に払っていた場合は、返金してくれます。逆に未納であれば、その日までの保険料を請求されるでしょう。この未納分は、会社から請求されることはありませんし医者でも請求されることはありませんが、日本では国民皆保険、皆年金(国民はどこかの保険に入らなくてはならない。年金もそうです。)なので、被用者保険(就職して入る保険、健康保険等)に入っていない人は、国民健康保険に入らなくてはならず、当然保険料も収めなくてはなりません(被扶養者を除く)。放置しておくと、督促、保険証の引き上げ、差し押さえ等法的な手続きも取られる可能性がありますので、未納がたまらないうちに払うことをお勧めします。また、無職で収入がないなら、ご両親、夫(妻)の被扶養者(先の者が被用者保険の被保険者に限る)になれば、健康保険に入れますし、保険料も必要ありません。しかしながら、さかのぼっての適用は普通は無理なので、過去の国民健康保険料は払わなければなりません。
No.7
- 回答日時:
就職した場合の健康保険と国民健康保険は、保険者が違うので別ものです。
このまま未納で就職しても、市役所にはその情報がいきませんから、ずっと未納のままという管理になります。一般的には、就職した後に健康保険の保険証をもって市役所で手続きすれば、健康保険に入った日で国民健康保険をやめさせてくれます。保険料を過剰に払っていた場合は、返金してくれます。逆に未納であれば、その日までの保険料を請求されるでしょう。この未納分は、会社から請求されることはありませんし医者でも請求されることはありませんが、日本では国民皆保険、皆年金(国民はどこかの保険に入らなくてはならない。年金もそうです。)なので、被用者保険(就職して入る保険、健康保険等)に入っていない人は、国民健康保険に入らなくてはならず、当然保険料も収めなくてはなりません(被扶養者を除く)。放置しておくと、督促、保険証の引き上げ、差し押さえ等法的な手続きも取られる可能性がありますので、未納がたまらないうちに払うことをお勧めします。また、無職で収入がないなら、ご両親、夫(妻)の被扶養者(先の者が被用者保険の被保険者に限る)になれば、健康保険に入れますし、保険料も必要ありません。しかしながら、さかのぼっての適用は普通は無理なので、過去の国民健康保険料は払わなければなりません。
No.6
- 回答日時:
>加入義務があるなら未加入者の場合の例え話があるのはなぜでしょうか?
>なぜ「保険未加入の方は約3倍の治療費がいる」という話がでてくるのでしょうか?
未加入者の話が出てくるのは何故か。
それは、退職後人によっては手続に時間がかかる人がいるからで、
(会社の証明書等の関係で)
当然保険証ができるまでの間は、保険証持参で病院に行くことができませんので、
「これこれこういう事情で」
と話して、治療を受けますよね?
この場合、一旦全額自己負担になり、後日、国民健康保険等に書類を出して、7割相当額を払い戻ししてもらうことになります。
なお、原則10割負担の場合、初診料は2500円程度ですが、
「保険証を持参しないかたは自由診療になり、
初診料は5000円いただきます」と書いてある病院をみかけたことがあります。
よって、自由診療の場合は、保険証を持っていった場合の3倍程度で済むこともあるのでしょうが、
6倍から7倍かかることもあるのです。
(保険診療をする必要がないからです)
ご参考まで。
No.5
- 回答日時:
保険証を使って保険診療を受けているから3割負担であり保険証を持っていなければ「10割負担」ですむというわけではないのです。
保険証を持っていなければ自由診療ということになり医療機関の言い値で治療費を請求されても文句は言えないのです。
実際はいわゆる10割負担でやってくれるところも多いようです。そもそも保険証がない状態である人の診察を嫌がる医療機関も多いと聞きます。
3倍治療費を払えばいいといいますがそう簡単ではないと思いますけどね。
No.4
- 回答日時:
>国民健康保険に加入していなくても、病院に行って約3倍の治療費を払えば良いのではないのですか?
良いのではなく、全額負担で治療は受けられるだけの話です。
日本は法律上加入義務があります。
海外に長期出張とか海外に生活の場があり、自治体から住民票を抜いた(転出届け出)人はこれに該当しないので、一時帰国時に全額負担することになります。
日本はシンガポールのように国が国民一律の健康保険制度を用意していない国ではなく、義務なのです。
No.3
- 回答日時:
みんなが「自分は病気しない」と考えて払わなかったらどうなるでしょうか?
保険料はそもそも、対象者が全員払うことを前提に決まるものです。
払わなければどうなるか?
直接的な罰則規定として、国民健康保険法第9条の届出義務、第127条の罰則(10万円以下の過料)があり、さらに「偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる(第127条3)」など、もろもろの罰則が待ち構えております。
ありがとうございました。
そうなんですか?
国民健康保険に加入していなくても、病院に行って約3倍の治療費を払えば良いのではないのですか?
健康保険って治療費の約3割負担で済むんじゃないんですか?
だから、払っていなければ病院に行って治療した場合、全額負担になるだじゃないんですか?(健康保険料を払っている場合の約3倍の治療費)
No.1
- 回答日時:
初めまして。
会社の健康保険等に入っていない期間は、他の人の扶養家族などになっていない限り、原則として国民健康保険に入らなければなりませんし、
途中で病院にかかる・かからないにかかわらず、国民健康保険料は支払わなければなりません。
よって、手続をしていず、見かけ上は未加入であっても支払い義務はありますのでお支払いください。
どうしても一度に支払うのが難しい場合には、分割して支払っても構いません。
ありがとうございました。
義務があるんですか?本当ですか?
保険加入者は約3割負担で未加入者は全額負担じゃないのですか?
加入義務があるなら未加入者の場合の例え話があるのはなぜでしょうか?
なぜ「保険未加入の方は約3倍の治療費がいる」という話がでてくるのでしょうか?
それは払わなくても全額負担すればいいからではないのでしょうか?
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