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私は診療所に勤めている物ですが、今回の診療報酬改正は説明不足で理解しづらいです。私の勤めている医院では、入院基本料を算定するとき、褥創対策と安全対策の未実施減算を算定しています。これからはどちらの対策もとっていないと入院料自体が取れないと言うので、早めに何とかしようと思うのですが、これは新たに届出の必要があるのでしょうか?どこかのホームページに「診療所は経過措置」と書いてあったのを見かけたのですが・・・。また届け出なかった場合、何か監査のような事は行われるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 正確なところはそちらの地方社会保険事務局に尋ねるのが一番だと思いますが、私の知る範囲で概要だけ(一応私の県の社会保険事務局見解を確認済みです)。



 ↓のURLに今回の診療報酬改定関係の通知が掲載されていますが、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第4経過措置の表に該当するならば、特に届出をしなくても自動的に新基準に以降します。

 ただし、おっしゃるように褥創対策・安全対策等が必須化されたので、これを実施することが前提になります。実施するのであれば、届出は必要ありません。仮に褥創対策等を実施できない場合、入院基本料の辞退届が必要になります。

 届出をせずに入院基本料の請求を続けて、後で褥創対策等が実施されていないことが明らかになった場合は、入院基本料全額について返還指示が出るのではないでしょうか。悪質なごまかし等をしているのでない限り、監査まではないと思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0314-1.html
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