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入院や入院のための検査をする間に、保育施設に幼児を預かってもらった場合、その費用は確定申告の医療費控除の対象になるのでしょうか?どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

残念ですが、直接の医療費では無いので、医療費控除の対象にはならないのです。



詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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この回答へのお礼

kyaezawaさま、早速のご回答ありがとうございました。
税のページもとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/26 22:49

 医療費控除の対象となるのは、治療に要する経費、通院にかかる交通費、薬局での薬代、医師の指示による補装具の購入経費、等の経費が対象となりますので、入院や検査の期間中のお子さんにかかる経費は、直接医療に関係がありませんので、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。

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この回答へのお礼

hanboさま、的確なご回答をありがとうございます。入院中に家政婦さんを雇った費用も控除の対象になると聞いたことがあったものですから、子供の一時預かりの費用なども対象になるのかなと思ってしまいました。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 08:32

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