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出産後、職場へ復帰する予定で1年育児休暇を頂いていましたが、退職することになりました。働きたいのはやまやまでしたが、新しい人を雇用してしまったため、働く場所がなかったのです。
主人の異動もあり、働きたい気持ちはありましたがやむを得ず退社することになりました。

退職の手続き中ですが、人事担当の方に「失業保険は受けられますよね?その書類も送りますので」と言われました。失業保険などもらえると思っていなかったのですが、1年休職している者でももらえるんですね。その際、育児休暇を貰っていた1年前の賃金で保険料は計算されるのでしょうか?この場合の退職は自己都合扱いになってしまうのでしょうが、その間の3ヶ月はどうすればよいのでしょうか?

主人の扶養に入るつもりだったのですが、年収130万を越えてしまうため失業保険をいただきながら扶養には入れないことがわかりました。
失業保険をもらえる手続きをするか、扶養に入るかどちらが得なのでしょうか?扶養に入るということのメリットも教えて下さい。

あと、現在社会保険に加入していて、子供が1才になるまで保険料が免除となっているのですが、退社するため任意継続をしたほうが良いのでしょうか?

わからないことばかりでどのようにしたら良いか迷っています。トータルでアドバイス頂けませんか?全くの無知で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

まず気になるのは退職理由ですが。


どうも限りなく会社都合に近いニュアンスがありますね。
もどる仕事があればご主人が異動でもなんとか通勤できたのでしょうか?
ハローワークに匿名でもよいので電話してこのような状況は会社都合退職扱いか、やむを得ない退職か、自己都合なのか相談して、離職票にはできるだけ明確に理由を書いていただけるよう会社に伝えたほうがよいでしょう。
前の方もおっしゃっているように失業給付がもらえるまでの期間や金額にかかわってきますので。

次に扶養の件です。
扶養は大きく分けて税法上の扶養・健康保険の扶養の2種類あります。
さらにご主人の会社によっては、扶養手当対象者としての扶養というのもあります。
税法上の扶養というのはその年の1月から12月までの給与が103万円以下の人が入れます。
税法においては非課税の収入は対象ではないため、失業給付や出産手当金などをいくらもらっても103万円に含める必要はありません。

一方健康保険の扶養は原則的には1年間働いて年収が130万円未満と想定される人が入れます。
つまり1ヶ月あたり108,333円以下の人が入れます。
こちらは雇用保険や健康保険からの給付も収入とみなして判定されます。
ただし健康保険は加入している保険によって厳しさがまちまちなので詳しいことはご主人の会社にご相談ください。

会社の扶養手当対象というのは会社独自に決めているためご主人の会社にご確認ください。一般的には税法か健保に一致させていることが多いようです。
このように条件はそれぞれ違うので自分はどの扶養に入れてどれには入れないのかよく調べてくださいね。

最後に今後はいる保険についてです。
保険料免除は育児休業中のみですので、退職される場合は免除されなくなります。
任意継続(今入っているのが健保組合なら組合、そうでなければ社会保険事務所)か国保(市区町村)か保険料を確認して選んでください。
ただし任意継続は2年加入が原則です。途中滞納により通常は脱退となりますが、脱退させずに必ず2年入らなければならない健保組合もありますのでそこも考慮のうえお選びください。

もし失業給付を放棄か延長して健保の扶養を選ぶ場合は国民年金もすぐ3号(保険料免除)に入れます。
ご自分のライフスタイルも考えてじっくり選んでくださいね。

ごく一般的には休業前の給与が25万円程度以上の場合は任意継続を選択して失業給付を受け、受給完了後保険料を滞納して脱退しご主人の扶養に入るという選択をされる方が多いようです。
(何度も申し上げますが滞納による脱退は本当はイレギュラーです。お薦めはしません。)
またハローワークによっては小さな子供さんがいる場合失業給付を給付するにあたって厳しいチェックがあるところもあるようですのでお気をつけてくださいね。
それから雇用保険料は育児休業中無給だった場合はかかりません。保険料は支払われた賃金にかかるものだからです。

この回答への補足

親切丁寧に教えて頂きありがとうございます!間違って認識していたものがわかりました。
また質問なのですが、小さな子供がいる場合失業給付を給付する際の厳しいチェックといいますと、本当に働く気があるのかどうか?ということですよね。預け先が決まっているのかどうかなどチェックがあると聞いたことはありますが・・・
あと、保険と失業給付のことばかりで年金の手続きをすっかり忘れていました。3号だと保険料が免除になるのですね。これは、失業給付を受けると自分で払わなければならないもので、扶養に入れば支払いは免除される、という認識でよろしいのでしょうか?

補足日時:2006/04/06 14:53
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。本当に参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 17:33

小さな会社ですが、総務を担当しています。


数年前、ko-riraさんと同じケースで退職された方の手続きをしましたので、その時の事を書きます。お役に立てたらうれしいです。
その方は失業保険の受給資格者となる為に申請に行った時、子供は連れてこないようにと言われたそうです(面接みたいなものがあったように記憶しています)。周りの方の迷惑になる為との理由だったようです。なので、その方は受給時期をずらしたらしいです。確か、育児などで申請にいかれない場合、受給時期(申請時期)をずらせたのではなかったかと思います。
どちらにしろ申請してから、自己都合であれば受給者認定まで3ヶ月程かかりますから(会社都合だと数週間と聞いた事があります)、退職後、受給認定まではご主人の扶養に入り、失業保険受給開始されたら、扶養からはずれ、一旦自分で国民健康保険、国民年金に加入、受給終了しましたら、また扶養に入るという形を取るように言われました(社会保険事務所に問い合わせました)国民健康保険、国民年金に加入の際には、自分でお住まいの役所へ申請に行かなくてはなりませんが、他はご主人の会社が申請してくれるので、会社に理由を説明するだけで、それほど面倒ではないと思います。
労働局のホームページが役立つかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません!やはり総務を担当されている方なので知識が違いますね!確認しましたら私の会社も全く同じような手続きになるようです。丁寧におしえて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 17:27

#3です。

補足させてください。
失業給付の件は、おっしゃるとおりすぐ働けるかの確認です。
保育園のあてはあるのかなど厳しい要求の可能性もあり、あるいは簡単に受給できる場合もあるようです。
これはお住まい地区を管轄するハローワークにご確認ください。
3号の件もおっしゃるとおり、高額の失業給付受給中はまず入れません。
ただし、まれに高額の失業給付を受けていても扶養に入ることのできる健保組合がありますからその場合は扶養の証明が健保組合から出されれば3号にも入れるかと思います。
実例を見たことがないため断言できなくて申し訳ありませんが。
入れるにこしたことはないので事前にご主人の健康保険に確認されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってしまい大変申し訳ございませんでした。確認しましたら失業給付を受けている間は扶養に入れないとのことでした。誓約書も書かされました。補足説明ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/04/22 17:30

No1です。


再度のご質問有難うごさいます。
>基本手当を受取る手続きとはなんでしょうか?

簡単に言えば、退職後会社から受け取った「雇用保険被保険者離職票」を、自分の身分を証明するものを持参の上、公共職業安定所に持っていくだけです。
そこで、仕事を探す手続をします。

後は公共職業安定所(ハローワーク)で教えてもらえますので、
説明をしっかり聞いてください。

詳しい内容について以下に書きますが読み飛ばしても問題ありません。

会社を退職すると、会社との雇用関係が終了しますので、事業主は、その使用していた労働者が、雇用保険の被保険者の資格を喪失したことについて、公共職業安定所で手続きを行います。

この時、事業主が事業所を管轄する公共職業安定所に提出する書類が「雇用保険被保険者資格喪失届」です。

事業主は、その事実があった日の翌日(=退職日の翌々日)から起算して10日以内に、この「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。
(雇用保険法施行規則第7条第1項)

また、雇用保険被保険者の資格を喪失した原因が「離職」の場合には、この「雇用保険被保険者資格喪失届」に、「雇用保険被保険者離職証明書」を添付しなければなりません。
(雇用保険法施行規則第7条第1項)

事業主が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所に提出することによって、事業主は、退職した労働者の「雇用保険被保険者離職票」を受け取ります。
(ここまでが通常、事業主側でする手続きです。雇用保険法施行規則第17条第2項)

事業主は、公共職業安定所から受け取った「雇用保険被保険者離職票」を退職した本人へ(退職後に)渡しますが、今度は退職した本人が、本人の住所地を管轄する公共職業安定所に出向き、「雇用保険被保険者離職票」を提出し、求職の申し込みを行います。

その手続きが終了すると、公共職業安定所から、「受給資格者証」が交付されます。

この求職の申し込み等に係る手続きができる期間は、離職した日の翌日から1年以内とされていますが、退職後できるだけ早く行ってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。心得ました。それでは職安で手続きしたいと思います。本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/04/10 10:52

全くの無知ということですので、基本の部分の考え方をアドバイスさせていただきます。


というのも、私自身が基本が分からず頭がこんがらがって困った経験がありますので。

働き方・ライフスタイルの変化に伴って変わるものに、保険・年金・税金が挙げられます。
この3つは、連動しているようで実は全然連動していなかったりします。

このうち、1年トータルで考えなければならないのは、税金だけです。

保険・年金は、その月の状態が1年つづくとみなして、その時その時で判断が変わります。


年収130万を超えるため扶養に入れない・・・というのは税金の話です。さらに注意しなければならないのは、税金的には失業給付は収入とみなされません。
つまり税金的には、失業給付を除いた収入が130万をこえなければ扶養に入れます。
扶養に入るメリットは、ご主人が払う税金が少し安くなることです。


失業保険をいただきながら扶養に入れないというのは、保険と年金の話です。

保険と年金的には、失業給付は収入なのです。下の回答にもあるように、基本手当てが3000いくらか以上ある場合はご主人の会社の保険および年金の扶養には入れません。

ただ、これは失業給付を受けている期間に限ります。
失業給付の給付制限中・・・すなわち待機中の3ヶ月、失業給付をもらい終わったあとで、フルで働いていない月については、扶養に入れます。

これは、先に述べたように、保険と年金は「その月の状態が1年続く」とみなして手続きされるからです。その時の働き方がフルタイムでない状態(フルタイムの方の3/4以下くらいが目安だったと思います)ならばその時点で扶養に入れます。

お子さんの保険料に関しては、現在質問者様の扶養になっているということでしょうか?でしたらご主人の扶養に切り替えればいいことだと思うのですが・・・、1歳になるまで免除??なにか特別な健康保険組合なのでしょうか?

いずれにしても、任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合とどっちが安いか・・・それは確認した方がよろしいですね。

国民健康保険の保険料は、市役所で年収を伝えれば計算してくれます。
任意継続の場合の保険料は、単純に現在の2倍です。

こんなところですこしスッキリしたでしょうか?
尚、私は専門家でもなんでもありません。ただの主婦です。間違っているといけないので、きちんとご自身で確認してくださいね^^;
間違いがあったらどなたかご指摘ください。
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この回答へのお礼

同じ主婦の方なのに、とても詳しいんですね!私も見習ってきちんと勉強します。
子供の保険は主人の扶養になっていますが、私個人の保険料は育児休暇中だったので1年間免除になっています。わかりずらくてすみません。
アドバイス、どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/04/06 15:06

原則雇用保険の基本手当を計算する時には、最後の6ヶ月の賃金などをもとにして計算することになっていますが、


育児休業などで休業している場合は、その期間は除いて計算するようになっていたと思います。
(但し、自信がありませんので公共職業安定所にお問い合わせください)

夫の異動があり、それについていくため、という理由であれば、自己都合の退職にはなるとは思いますが、
「正当な理由のある自己都合退職」ということで、
3ヶ月の給付制限はつかないかもしれませんし、
また、職場のほうで新しい人を雇ったことで職場復帰ができなくなったのであれば、会社都合にしてもらえるかもしれません。

とりあえず会社都合の退職にしてもらえるかどうか念のため人事担当のほうに問い合わせてみましょう。
会社側が離職証明書に書いた退職理由に納得がいかない場合には、
ハローワークで手続をする際、
「こういう理由で職場復帰できなくなったため及び、夫の異動で通勤が不可能になったことによる退職ですが」
とお話ししてみてください。

それによって、3ヶ月の給付制限がつくか、つかないかが変わってくると思います。

なお、基本手当の1日あたりの金額が3612円以上になってしまうようですので(年収130万円云々という記述からそうなのでは?と類推しました)、扶養には入れないということになります。
(但し、念のため基本手当の1日あたりの額を計算してもらってください。)

仮に夫の扶養になった場合、
月々13,860円の国民年金保険料と、月々いくらになるかわからない金額の国民健康保険料等を支払う必要がなくなります。
但し、扶養にならなかった場合には、上記の金額はかかりますが、
扶養にならず、基本手当を受け取る手続をされる場合には、
最低でも1日3612円×28日=約10万円の収入が入ってきますので、
トータルでいうと、手続をしたほうが手元に残る金額が大きくなるかもしれません。

なお、健康保険を任意継続した場合と、国民健康保険に加入した場合とで、どちらが安くなるかについては、
それぞれ
健康保険⇒社会保険事務所(健康保険証に書いてある保険者)
国民健康保険⇒お住まいの地区の役所
に保険料額を確かめて比較しましょう。
いくらでも保険料は安いほうがよいですので。

なお、働くつもりがあるようですので、雇用保険から基本手当を受け取る手続はされたほうがよいでしょう。
(暫く働くつもりがないが子供が3歳くらいになってから働くつもりがあるのであれば、基本手当を受け取る時期を先延ばしする手続も可能です)

なお、(一部自信がないところがありますので)
詳しいことは、必ず、公共職業安定所にお問い合わせくださいね。

この回答への補足

わかりやすく説明して頂いて、ありがとうございます!アドバイスを参考に、失業保険を受ける方向で手続きしたいと思います。
雇用保険のことで質問なのですが、基本手当を受取る手続きとはなんでしょうか?できれば教えて頂きたいのですが・・・どうぞよろしくお願いします

補足日時:2006/04/06 15:00
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