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今私の読んでいる本に、人権を分類すると…

1、消極的権利 自由権
2、積極的権利 社会権や受益権
3、能動的権利 参政権

と、書いてあるのですが、どうしてこの様な分類になるのでしょうか?

自由権や社会権に、消極的も積極的なんてあるのですか??

A 回答 (1件)

 こんばんは。

憲法は、国や地方公共団体などの公権力と私人との関係を規律する法です。

 (1)自由権は、公権力から不当な干渉を受けない権利です。表現の自由を例にとると、国会が「政府を批判する一切の表現を禁止する。」という法律を制定し、行政(政府)がこれを実施したとすると、私たち私人の政府の政策を批判する自由が公権力により不当に制約されてしまいます。これに対して、私人としては、そんな表現の自由に対して干渉するなといいたいわけです。このように、公権力に対して、何かをしてほしいと作為を積極的に要求するのではなく、何も干渉なんてしないでくれと言える権利が自由権です。公権力の不作為を要求する点で消極的といえるのです。

 (2)社会権や受益権は、(1)自由権と異なり、公権力に対して、積極的に何かしてくれと作為を要求する権利です。生存権(25条)を例に挙げると、高齢で働けず収入もほとんどないから、生活保護を受けさせてくれ、金をくれと公権力に対して作為を要求するのが社会権などです。

 (3)参政権は、国の政治を最終的に決定するのは国民だから、選挙の投票を通じて国や地方の政治に参加させろという権利です。これは、国民の側が進んで行使していくものなので能動的といわれます。

 要約すると、
(1)自由権=公権力は何もするな=公権力側の消極性を求めるもの
(2)社会権・受益権=公権力は何かしてくれ=公権力側の積極性を求めるもの
(3)参政権=国民に参加させろ=国民側の能動性を求めるもの
となります。

 もっとも、どの教科書にも書いてあると思いますが、人権を(1)~(3)のどれかにすっきりと分類できるものではなく、歴史的沿革なども加味した大雑把な分類であると考えておかれればよいと思います。
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