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中国籍の妻が失踪して3年になります。ビザも切れているはずなのでオーバーステイです。離婚を考えていますが本人がいない場合、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法では、配偶者が3年以上行方不明である場合は、離婚することができる旨を定めています。


ただし、こうして離婚した場合、当人の生存が確認されたとしても、復縁しない限り元の婚姻状態には戻らないので、正式な手続きを踏む必要があります。
具体的には、地方裁判所に提訴して、離婚判決を得る必要があります。

また、7年間生死不明の状態が続いた場合は、失踪宣告によって法律上死亡したものとすることもできます。この場合、離婚ではなく、配偶者の死亡という事実によって婚姻関係が解消されます。

当然、どちらか一方しか適用することはできませんが、どちらを選ばなければいけないか、という決まりはありません。
離婚の場合は財産分与や慰謝料が発生する可能性があり、法律上死亡では相続が発生します。よく考えて手続きしましょう。
また、離婚裁判にしろ失踪宣告にしろ、行方不明になってから相当の手を尽くしていること(捜索願を出しているなど)が必要ですので、手続きに当たっては司法書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
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