No.6ベストアンサー
- 回答日時:
その様な遺言書を作成することは可能です。
ただし、お兄さんが遺留分の請求をすればその分だけは減らされます。
お兄さんが異議を申し立てなければ、100%貴方が相続できます。
遺言書は、公証人役場で公正証書にしておくのが一番確実です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
公証人役場の所在地は、下記のページをご覧ください。http://www.rikon.to/notary_public_office/notary_ …
参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/yui …
No.7
- 回答日時:
結論はまとまりつつあるようですが、
#6kyaezawaさんのおっしゃられることを参考に行動されるのがよろしいと思います。自分で遺言状を作成することも不可能ではないですが、非常に厳格なものですので本職(公証人)に依頼した方がよろしいかと考えます。
はっきり申しまして、このような場で遺言状についてたずねているような方でしたら自筆の遺言状を作成するのは危険です。
また、被相続人(母)の死亡より前に法定相続人(兄)が相続放棄をすることは出来ません。それから、#4のmikaoさんがおっしゃりたかったのは推定相続人廃除(民法892条)のことであると思われますが、その審査は家庭裁判所で行われますが、審査は非常に厳格であるようです。
また、推定相続人廃除となりますと戸籍にその旨が記載されます。
現時点に於いてはよほどのことがない限り行われていないようです。
(戸籍を仕事にしていますが、これまで1件しか実例を見たことが無いです)
No.4
- 回答日時:
貴方がすべての財産を相続することは事実上不可能だと思われます。
兄には相続分の半分を貰う権利が有るためす。これを(遺留分)と言います。しかし、兄が母に対し相続権を失うような行為をした。(母を殺害)使用としたなどの特別な理由があれば可能だと思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/04 09:00
ご回答ありがとうございます!
legalmindcorpさんがおっしゃっているように、兄が相続放棄しても、
不可能なのでしょうか?
また、それは、母の生前に相続放棄していても、死後に状況が変わってしまう
ことはあり得るのてしょうか?
No.3
- 回答日時:
本人の死後の財産については、本人(被相続人)の意思が最大限尊重されますから、原則として、遺言に書かれていることはそのまま効力を発揮します。
ただ、相続人にはそれぞれ遺留分というものを保障されています。どのような遺言であろうとも、法定相続分の2分の1もしくは3分の1についてはその権利を奪われない(民法1028条)とする規定があります。これは遺言の内容にかかわらず絶対に保護されるものですから、仮に複数の相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させる旨を遺言としても、相続を得られなかった相続人は上記遺留分について請求権を有することになります。問題を避けるためにも、1028条に定める最低限の財産は分配しておかれたほうが良いかと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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