No.1ベストアンサー
- 回答日時:
付添人の報酬や交通費は、医療費控除の対象となります。
その他、医療費控除の対象については、参考urlをご覧ください。
ついでに、医療費控除などで税金が戻る場合は、税務署で既に受付が始まっています。
2月16日からだと混みますから、早めに行かれた方が空いています。
参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/fp-life/c1-09.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/05 23:32
早速のご回答ありがとうございました。
遠方の病院だったため交通費がバカにならず大変助かりました。
早めに行くようにしますね、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
皆様 ベースアップ,定額減税は...
-
給与所得等の税金の出し方を教...
-
貰ってはいけない給付金
-
市民税の振込はクレジットカー...
-
個人年金の税金、「予定納税、...
-
自営業の妻の社会保険料を会社...
-
扶養内パート+メルレを始めまし...
-
所得税の納付のしかた
-
年末調整での定額減税。。。月...
-
生命保険の定期支払金に対する課税
-
WEBサイトで今年からのパートタ...
-
領収書の保管期間
-
妻の働き方に悩んでます。
-
不動産は所有期間5年未満の場...
-
市民税について質問です。社会...
-
所得税についての質問です。 今...
-
年収900万と890万
-
奨学金のことなんですが秋ぐら...
-
前年がほぼ無職で今年就職して...
-
パート代の年収103万を超えたら...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報