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全くの素人です。個人事業の場合は屋号は2つは持つことが出来るのでしょうか?帳簿上ではっきり分けられていればOKなのでしょうか?また、その場合は開業届けの申請書は2つ提出するのでしょうか?

A 回答 (3件)

 zz21さん こんばんは



 個人事業主とは、字の通り1個人が行なう全ての事業を纏めたものに対しての課税形態です。つまり事業主が同じ方なら例えば洋服屋さんと飲食店を行なっていてもその事業主の総利益に対しての課税ですから、2種類以上の事業内容を行なっていても1回の届出で済むことになります。

 個人の場合は法人みたいに事業毎の課税形態でないため、数種類の事業内容を行なっていれば事業内容別に屋号を付ける事も可能です。

 個人の場合は、先程も言った通り、事業主の全ての利益に対しての課税な為、帳簿は事業毎に分けなくても良い事になります。但し事業毎の利益管理をしたい場合、事業内容別の帳簿を作られる方が良いでしょう。そして確定申告時にそれらの内容を纏めて一つの数値を作られると良いと思います。
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屋号を2つ持つことは出来ません。



確定申告書に記入する「屋号」の欄は1つしかないからです。
ただし、。便宜上屋号を複数持ち、事業を行うことは可能です。
というのは、個人におおける屋号は、法人における法人名と違うからです。
申告書に書く屋号も登記しているわけではない(登記簿上の名前は、個人名な)ので、税務署も、感知していないと言うわけです。
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>個人事業の場合は屋号は2つは…



個人事業とは、あくまでも「個人」の経済活動に対して課税されるものです。
税務署は個人名で管理しており、屋号はおまけに過ぎません。
屋号は開業届に記入するのみで、法務局に登記したりするわけではありません。
登記を必要とする法人の商号とは、意味も性格も全く異なるのです。
したがって、屋号をいくつ持とうと、何ら支障はありません。

>帳簿上ではっきり分けられていればOKなのでしょうか…

所得の区分が、「事業用所得」と「不動産所得」など 2つ以上にまたがるなら、帳簿を分けて別々に決算する必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
しかし、同じ所得区分の中でいくつもの屋号を持つだけなら、自分の都合はともかく、税務署に対しては、あえて帳簿を分ける必要はありません。

>開業届けの申請書は2つ提出する…

1通でけっこうです。主たる収入源となりそうな屋号を代表として記入しておけばよいでしょう。
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