No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法から入りましょうか。
素人の方には内容が凝縮しているのでよく理解しながら読んでくださいませ。すでに指摘されているように、その行為は、法律を適用するならば、薬剤師法違反です。行為者であるあなたが、告発や検挙を受ける可能性もあります。ただ、そこまで、厳密に適用すると、たくさんの診療所などが、同法違反となるので、実際は、これについては、うすうすわかっていても、それほど厳しく監督等されているわけではありません。まして自分で改善した病院をさかのぼってどうにかするようなことは、無いでしょう。
問題は、(1)事故がおきたとき、もうひとつは(2)内部告発があったときです。(1)の場合、警察も放置できないので、刑事事件化します。まず実行した者、教唆した者、監督責任のある者が、警察で取調べを受け、送検され、不起訴以外は罰金刑が確定したり、刑事裁判になったりします。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は逮捕されることがあります。(2)の場合は、新しく施行された公益通報者保護法が適用されますが、すでに加担している通告者を、法の適用から除外するというような米国式の報償制度はありませんので、(1)の場合と同じようになる可能性もあります。勉強してわかったことは、この法律で、通告してかろうじて得のあるのは、まだ白い者だけなのです。そんなですから、灰色者ならまず通告しないので、この法律は半ば死んでいます。別名、パンドラの箱法ですね。
灰色なあなたのことを考えると現実的に(1)、(2)は回避しないといけません。しかし、誰かが(1)(2)のアクションやその引き金をひくことも防ぎたいはずです。その意味で、いまも、非常に危険な綱渡り中です。しかし、一番防ぎたいと思っていなければいけない人は、せいぜい微罪ですむ可能性の高いあなたでなく、ダメージの大きい管理者のはずです。
では、なぜ、管理者が、改善しようとしないか?破滅リスクが好きなはずが無く、単に危機感が無いだけです。まずいよ、危険だよということを親身になって教えてあげれば、すくなくとも形式的にでも医師のチェックが入るなどの形が整うでしょう。場合によっては外来の処方が調剤薬局に回ることになるでしょう(必ずしも必要ではない)。ときに最近の世相をみると、警察は、医師を検挙したり逮捕したりすることを金星扱いの様子です(福島県警では表彰)から、そちらの先生は、必ず、その事態を改善されようとします。改善方法はいろいろありますからあなたはそこまで心配しなくていいです。ほかの事務員ともよく相談をして、皆で先生とお話になってください。一番いい解決のもとです。
”先生、業務の上で、とても心配なことがあるのですが...”
では、幸運を。
No.4
- 回答日時:
もう既に回答があったように何かあれば貴方にも何かしらの影響はあると思います。
告発したり職を変えたりなども一つの手だと思います。
しかし現実には何処に行ってもルール違反はなされています。
つまりいかなるルールにも違反しないで生きる事はとても難しいと言う事です。
そこでポイントなるのは貴方が何処までなら責任を取れるかを
きちん理解しておく必要があると思います。
上司の言葉を鵜呑みにするのではなく正しい情報で理解すべきです。
そしてそれに対してリスクマネージメントがきちんと出来ているかだと思います。
日本は現実と理想がかけ離れた建前社会です。
告発したからといってその告発全てにお上がビシバシと
対応してくれるものなどではありません。
また解雇と宣告されなくてもその職場に居続ける図太い神経がないと
自ら辞めるパターンが推測されます。
何を選択しどう行動するかは貴方の自由です。
(何もしないも選択肢の一つです。)
そしてその結果は良くても悪くても貴方自身に返ってくるのです。
生きるって大変ですよね…
No.3
- 回答日時:
昔はこのようなこと日常茶飯事でしたね…。
医師は自ら調剤することが可能なので、事務員や看護職員に調剤類似行為を行わせて、最終監査は医師自ら行うというタテマエです。
今では調剤薬局の普及や医療事故の問題などで監査も厳しいのでこのような診療所は少数派になりましたが。
患者数の少ない診療所なのでしょうか?
田舎にいけば、小さな診療所だと薬剤師を求人しても応募がなく、調剤薬局も元が取れないので出店してくれないそんな診療所も多いのではないかと思いますよ。
今は院内処方でも旨みはないので、ある程度患者数が見込めれば調剤チェーンに出店を打診した方が賢い選択かもしれません。
それも見込めないような規模ならせめて最終チェックを医師にしてもらう等話し合うしかないでしょうね。
回答ありがとうございます!
診療所はそれなりに患者数多いと思います。
院外処方の患者さんもいるのですが、それもごく少数です。
事務員の負担はかなり大きく、精神的にもキツイです…
完全に院外処方にする気は全く無いようなのでこのままやっていくつもりの様です。
No.2
- 回答日時:
私は以前派遣されていた診療所(医療事務の派遣会社にいました)でも同じ事をさせられていました。
水薬の調剤から、散剤の分包機も使っていましたよ。流石に怖くて上司や組合に掛け合い、関わらないようになりましたが。
医療事故の責任は私たちにもかかってくるのです!
今は個人で診療所に勤めていますが、処方箋を発行するので助かっています。本当は医薬分業してくれればいいのですが、院内薬局は凄く美味しいメリットがあるので、中々やめない個人開業医も多いかと思います。
さて、あなたができることは「内部告発」です。
今は内部告発者を保護する「公益通報者保護法」という法律がありますから、告発が元で「解雇」となれば不当解雇に当たります。そういう目に遭ったら、慰謝料やら賠償金やらで償ってもらえます。
管轄の「保健センター(保健所)」や県庁の役所に告発しましょう。
医師会は駄目です。理由は判ると思いますが...。
回答ありがとうございます。
以前、上司に「調剤行為は怖いのでやりたくない!」と訴えた方がいるのですが、「何かあったらこっちで責任取るから」と言いくるめられてしまったそうです…
やっぱり私達にも責任がかかるのですね。
とりあえず私も上司に訴えてみようと思います。
あと退職の方向で考えています…
No.1
- 回答日時:
調剤薬局で調剤業務を行っている者です。
貴方のされている事は違法行為ですよ。
類似のご質問を見つけましたので、下記URLをご参照下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1092280
回答ありがとうございます。
やはり違法行為ですよね…
さも当然のように調剤行為を行わされていたので、正しい事なのかいけない事なのかわからなくなってしまっていました。
上司に訴えてみようと思います。あと退職する方向で考え中です。
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