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以前、父が死に兄弟全てで相続放棄をしました。
相続をしたのは、母だけです。
それから父に借金があった事がわかったのですが、
債権者から手紙で「相続放棄申立受領証明書」を提出しろと
言われました。
相続放棄申立受領証明書は家庭裁判所で取り寄せられるのでしょうか?
それとも違う所での取り寄せとなりますか?
どこで取っていいのかわかりません。

A 回答 (4件)

相続放棄の手続きが終了すると、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」(手続きが終了した事の連絡票)が送られてきます。


その書類が必ずあるはずですから、探して下さい。
その書類に、事件番号が書かれていますので、郵送で取り寄せる場合、その番号を申請用紙(ネット上に有り)に記入して、150円の収入印紙、返信用封筒(切手必要)、免許証のコピーを同封して、申請した家裁に送ります。
家裁により、多少違う場合も有り得ますので、電話で確認を取ってから、申請して下さい。
そうすると、一週間ほどで、「相続放棄申述受理証明書」が送られて来ます。

この回答への補足

相続放棄申述受理通知書を無くしてしまった場合はどうすればいいのですか?

補足日時:2006/06/10 22:33
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通知書をなくしてしまっても、事件番号は分かりませんか?


もし、事件番号が分かれば、No.3の方のおっしゃる方法でできます。
事件番号も分からないのであれば、相続放棄の申述をした家庭裁判所に行って、相続放棄をした時期と被相続人(お父様)の名前を言って、受理証明書が欲しいと言えば、事件番号を探してくれ、受理証明申請書をくれるはずです。
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証明書は家庭裁判所で発行してもらえます。


郵送でも取り寄せ可能ですから、相続放棄を申し立てした家庭裁判所にお問合せ下さい。
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相続放棄の申立はご自分でされたのでしょうか。



弁護士に依頼していれば、普通、受理証明書まで取ってくれていると思いますが・・・

そうでなければ、申立した家庭裁判所で取れると思います。
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