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最近、親戚と疎遠になっていた叔父Aが、昨年5月、亡くなっていたことを知りました。そして、兄弟であるBが、Aの子供より、「相続放棄をした」と聞いたそうです。Bは、「負債があるかもしれないから、念のため、相続放棄の手続きをした方がよいのでは?」と、連絡をくれました。

被相続人Aの両親は20年前に死亡、配偶者(離婚)、子供2人(相続放棄済)。
被相続人Aの3人の兄弟(BCDとします)の内
Bは存命。
Cは3年前に死亡。配偶者と子供2人(X・Y、私はその1人)
Dは、配偶者と共に10年前に死亡。子供1人(Z)。

1.この場合、相続人は、被相続人の子供2人(相続放棄済)と、兄弟であるB、代襲相続人X・Y・Zの5名になるとの解釈でよろしいでしょうか?
2.相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」とのことのようですが、今からでも手続きできるのでしょうか?
3.仮に、Aに負債があった場合、1年以上経ってからでも、法定相続人に請求がくることがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

1.相続人は兄弟であるB、代襲相続人X・Y・Zです。

相続放棄した子たちは初めから相続人ではなかったことになります。

2.できます。ただし
>そして、兄弟であるBが、Aの子供より、「相続放棄をした」と聞いたそうです。
という知らせを質問者さんが知ったときから起算して3か月です。申述先は被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所です。(質問者さんの住所地ではありません)遠方なら電話連絡し、郵送でのやりとりで可能です。

3.ありえます。しかし債権者が未だになにもいってこないことをみると、はたして子たちが家裁で放棄したのか、申述の準備をしつつ(そろえるのが大変)、子たちから申述受理証明書なりを取り寄せさせてください。
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この回答へのお礼

 このA一家とは、事情があり、親戚一同、30年ほど前から付き合いがなかったのですが、死亡の噂を聞き、叔父Bが、息子に連絡を取り、死亡がわかった次第です。葬儀も行わなかったそうです。そして、自分達だけ、相続放棄をしていたという次第です。
 そんな訳で、もしも、負債があった場合、請求がくるのではないかと思い、皆さまにご相談させていただきました。
 A一家とは、まったく付き合いがなく、事情もわかりませんので、やはり、相続放棄の手続きした方がよさそうですね。叔父Bと相談し手続きを進めたいと思います。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2009/05/08 22:23

1


言えるのは、実際に子供が相続放棄が済んでいないと、質問者様達の兄妹姉妹関係の方は相続人では無いので、相続放棄は出来ません。
2
そうです。兄弟姉妹関係ですと、そろえる戸籍謄本の関係が多くなる場合がほとんどですので、やるならすぐにでも取り掛かる事をお勧めします。
3
実際は少ないと思いますが、連帯保証人(連帯保証人の地位は相続する)のたぐいは、数年経過後でも、普通に発生するので、心配なら、するべきだと思います。
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この回答へのお礼

 このA一家とは、事情があり、親戚一同、30年ほど前から付き合いがなかったのですが、死亡の噂を聞き、叔父Bが、息子に連絡を取り、死亡がわかった次第です。葬儀も行わなかったそうです。そして、自分達だけ、相続放棄をしていたという次第です。
 そんな訳で、もしも、負債があった場合、請求がくるのではないかと思い、皆さまにご相談させていただきました。
 A一家とは、まったく付き合いがなく、事情もわかりませんので、やはり、相続放棄の手続きした方がよさそうですね。叔父Bと相談し手続きを進めたいと思います。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2009/05/08 22:26

当初の相続人


 被相続人Aの子2名のみ
Aの子2名の放棄後の相続人
 B、X、Y、Zの4名
だと思います。

法律の文面だけであれば、知ったときから3ヶ月ですから、『最近』というのが3ヶ月以内であれば、放棄は可能でしょう。

通常放棄の手続きをする場合には、放棄によりその後法定相続人となる人に連絡するのが通常だと思います。また親族であれば通夜・告別式などの連絡は他の親族などから聞いているのが通常です。
ですので家庭裁判所で色々聞かれると思います。不安であれば司法書士などの専門家へ相談されることをお勧めします。

3についてですが、最悪Aの子達がAに金を貸していた場合には、その子達から請求される可能性もあるでしょう。債権者も連帯保証人などへ請求し回収できれば良いですが、そうでない場合などは、放棄手続きが出来なくなった頃に請求し回収を図ろうとするでしょう。
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この回答へのお礼

 このA一家とは、事情があり、親戚一同、30年ほど前から付き合いがなかったのですが、死亡の噂を聞き、叔父Bが、息子に連絡を取り、死亡がわかった次第です。葬儀も行わなかったそうです。そして、自分達だけ、相続放棄をしていたという次第です。
 そんな訳で、もしも、負債があった場合、請求がくるのではないかと思い、皆さまにご相談させていただきました。
 A一家とは、まったく付き合いがなく、事情もわかりませんので、やはり、相続放棄の手続きした方がよさそうですね。叔父Bと相談し手続きを進めたいと思います。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2009/05/08 22:27

亡くなったことを知ってから3月ですからまだ大丈夫だと思いますが


お早めに家庭裁判所に申し立てしてください
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この回答へのお礼

おいそがしい中、早々のご回答ありがとうございました。
相続放棄手続きを進めたいと思います。

お礼日時:2009/05/08 22:21

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