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相続税の申告書や分割協議書に記載する住所は、いつの時点の住所を書けばいいのでしょうか(被相続人が亡くなった後に、引っ越しをした場合等)。相続税の申告書は、被相続人が亡くなった日の住所で、一方、分割協議書は、協議が整った日の住所という気がしていますが、正しいでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

申告書に記載する住所は「申告書の作成時点での住所」です。


相続開始時点での住所ではありません。
相続人の証明のため被相続人の戸籍をとりそろえますが、目的は「法定相続人が何人か」を確定させるためです。
したがって、同戸籍に相続人の附表は不要です。

遺産分割協議書も同様に「それを作成する日」です。
相続発生時における住所と、現住所が違うのは戸籍の附表、住民票等で「同一人物である」ことは単純に証明できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2012/12/11 19:24

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