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相続税の申告と納税、延滞金について。  
遺産分割する際に、兄弟が三人いてその内二人が相続放棄、長男が相続人になり、遺産分割協議書を作成しました。ところが後日、二人が一部土地を相続したいと申し出、話し合いをしています。相続税の期限も迫り、申告が間に合うか心配です。話し合いに時間がかかりそうで延滞金の心配もあります。
期限が4カ月を切っており、時間だけが過ぎているようです。
遺産分割協議書ができていなくても、期限までに法定相続人で分割し申告、納税でき、後で分割登記、清算できるとは最近聞いた話ですが、詳しくはまだ分かりません。
このようなケースの場合、どうように話を進めたら良いのでしょうか?
また、詳しいお話、専門家等の方の意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺産分割する際に、兄弟が三人いてその内二人が相続放棄、長男が相続人になり、遺産分割協議書を作成・・・



書いてあることは正しいのですか。相続放棄したのなら分割協議する意味がない人たちになります。最初から相続人である事を放棄したのだから。
今更土地を欲しいなんて都合のいい話を持ち出しても、相続放棄の申述受付証明が有効なので、何も受け取れません。

表向き正規の相続人で申告して、後で闇で分割登記するという脱法行為については、ここでの回答を求める事は出来ません。
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