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昨年1月に転職しました。
以前勤めていた会社は住民税が給与から天引きされていました。
昨年度支払い分は、納税通知書が自宅に送付されてきたため、
通知書どおり納付しました。
転職したため昨年度支払い分は天引きされないと思っていたのですが、
転職してから1年以上経った今年度支払い分も納税通知書が送られてきて天引きされていません。
住民税を天引きしてもらうためには手続きが必要なんでしょうか?
天引きにすると会社側は不都合なこと(事務処理が増えるなど)があるのでしょうか?
天引きと通知書による納付ではどちらかが得ということがあるんですか?
とても困っているわけではありませんが、年1回1年分を納付ためには、
お金を貯めておかないといけないな、と思いまして。
ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 ご存知の事もあるかもしれませんが、一から書かせていただきます。

○住民税の納税方法

・住民税には納税方法が二つあります。自分で直接納める「普通徴収」と、勤務先が天引きして本人に代わって納税してくれる「特別徴収」です。
 ということで、現在貴方は「普通徴収」の形になっていると言うことです。

・おそらく、前の会社では「特別徴収」がされていたのが、退職によって、前の会社が市町村に貴方についての「特別徴収」をやめると言う届けを出されたため「普通徴収」に切り替えられて、それがそのままになっているもの思われます。

○納税方法の変更

・通常、給与所得者を雇用する事業者は「特別徴収」をする義務があります。これを「特別徴収義務者」と言います。ですから、普通は、あなたが申し出なくても勤務先が「特別徴収」の手続きをするはずですから、勤務先がその手続きを忘れているのではないでしょうか。まずは、勤務先に確認してみてください。

・勤務先によっては、「特別徴収」の義務を果たさず、自分で納税しろと言う乱暴なところもありますから、そういう勤務先でしたら、残念ですが「特別徴収」は事実上出来ないと思います。なぜなら、貴方だけを「特別徴収」することは出来ないからです。やるとすれば全員についてする必要がありますから、そういう勤務先でしたら、そんなことをしてくれるとは思えないです。

・もし、勤務先の手続き間違いでしたら、勤務先に変更をしてもらえば良いのですが、少し注意が必要な場合があります。
 多分、6月の初めに今年の住民税の通知が来ますから、というか、もう来ているんですよね。でしたら、4回に分けて支払う納付書が一緒に来ていると思います。
 市町村によっては、一度でも「普通徴収」で納付してしまうと、その年度については途中で「特別徴収」に切り替えられないところがあります。ですから、勤務先に確認されるのと同時に、市町村にもそのあたりを確認してください。もし切り替えられないとしますと、一回目の住民税の納期が来る前に会社に手続きをしてもらわないと、滞納するか、今年一年は自分で払うかのどちらかを選択することになってしまいます。

 以上から、

>住民税を天引きしてもらうためには手続きが必要なんでしょうか?

・勤務先で、「特別徴収」の手続きをしてもらってください。

>天引きにすると会社側は不都合なこと(事務処理が増えるなど)があるのでしょうか?

・不都合はありませんが、事務処理は少しは増えます。ただし、会社には「特別徴収」する義務があります。

>天引きと通知書による納付ではどちらかが得ということがあるんですか?

 税金ですから、「普通徴収」でも「特別徴収」でも損得はありません。
 ただし、市町村によっては「普通徴収」の場合、4回の分納ではなく、1年間まとめて払えば報奨金をくれるところがあります。つまり、「税金をまけてくれる」訳ではないのですが、報奨金をくれると言うことで、「税金をまけてもらった」様な形にはなります。
 ちなみに、私の住んでいるところにもそういう制度がありましたが、何年か前に廃止になりましたから、今では「普通徴収」でも「特別徴収」でも同じになってしまいました(涙)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今年分は送られてきた通知書で納付しました。
来年度分については勤務先に「特別徴収」をお願いしてみようと思います。

お礼日時:2006/06/22 19:57

手続きは会社にお願いすることになりますが、


会社側が受付けない可能性があります。
会社側は、納付処理が発生するし、
納付手数料が掛かるというデメリットがあります
(手数料は、あなたと同一市区町村に済む人がいれば、増額はなし)

どちらがとくかというと一概には言えませんが、
毎月と年4回の違いですので、
金利的にもあまり差はありませんね。
納付の手間が掛からない分給与天引きが得ともいえます
ダメモトで会社へ願いしてみてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今年度納付分は先日通知書により納付しましたので、来年度分について天引きにできないか勤務先に聞いてみます。
同僚は天引きされているようですが、居住地が同一市町村でなく、勤務先に同じ町に住んでる人のことを聞いたことがないのでどうなるかは分かりませんが。

お礼日時:2006/06/22 20:04

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