A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
時間的にも一般的に買い物客で混み合っていると思われるスーパーの入口で爆竹を鳴らした行為(それも投げたんでしょ? 防犯カメラを見た状態では)に偶然があるとは思えませんが。
けが人が居なかったのをまず幸いと思わなきゃいけません。
偶然が有るとしたら店頭、周囲で爆竹を売っていた場合位ではないでしょうか?
不可抗力で爆竹を鳴らす状況が想像できません。
所在する都市により「迷惑条例」等の条例違反になる場合もあるでしょうね。
確実に言えることは「スーパーに対する営業妨害」ですね。
スーパーに損害が出たら補償しないといけないでしょうね。
No.9
- 回答日時:
辞書で調べると・・・
こい 1 【故意】⇔ 過失
(1)ことさらにたくらむこと。わざとすること。
「―に負ける」
(2)〔法〕 自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。
> 故意では無かったと思うが・・・
どのような過失ならスーパーの前で爆竹を鳴らすのですか?? 親子共々 社会をなめていませんか??
No.8
- 回答日時:
買い物客で込み合っている時刻でもあるし、これ、刑事事件になるのではないでしょうか。
店舗側の賠償をともなう民事訴訟も頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。
民事の方は誠意を持って謝罪すれば取り下げてもらえるかもしれません。
しかし
故意では無かったと思うがそれでも犯罪となり逮捕されるのでしょうか<
故意でなく、スーパーの店頭で爆竹を鳴らすなんて芸当はできないと思いますよ。
こんな考え方で罰を逃れようとしていたら罪を許してもらえることは無いんじゃないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
不可抗力でスーパーの入り口に爆竹がいってしまう状況があると思いますか?
(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害する行為
該当するでしょうね。
保護観中だとしたら少年院もありえるかな。
よくても鑑別所でしょうね。
ここで質問する前に、まずはお店に謝罪でしょう。
未成年なら親御さんが謝罪して許してもらうしかありません。
No.6
- 回答日時:
威力業務妨害罪にはあたりませんが、
確かに迷惑な事でしょう。
故意では無かったとは通じませんので謝罪ですね。
威力業務妨害罪とは客(強い立場)を利用し業務に支障をきたす
行為を強要する事です。例えば、客の立場を利用しこの店員気に入らないとか態度が悪いとか、明らかに正論であろうともクビにしろとかそれを強要する権利は無いのです。それが威力業務妨害罪です。
No.5
- 回答日時:
威力業務妨害罪にはあたりませんが、
確かに迷惑な事でしょう。
故意では無かったとは通じませんので謝罪ですね。
威力業務妨害罪とは客(強い立場)を利用し業務に支障をきたす
行為を強要する事です。例えば、客の立場を利用しこの店員気に入らないとか態度が悪いとか、明らかに正論であろうともそれを強要する権利は無いのです。それが威力業務妨害罪です。
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