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紙幣を故意に濡らす行為は犯罪になりますか?

A 回答 (2件)

貨幣を損傷または鋳潰すことは貨幣損傷等取締法で禁じられていますが、紙幣に関しては濡らそうが破ろうが燃やそうが、それを禁止する法律はありません。

 もちろん他人のものであれば紙幣に限らず有価物を勝手に扱うことが違法なのは言うまでもありませんが。
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自分のものなら犯罪にならないと思います。

他人のものなら器物損壊罪の可能性があります
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