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施設勤務のナースです。ウチの施設では、うがいにイソジン消毒液を適当に薄めて使っています。色がかなり薄くつく位ですが、今まで勤めた他の施設・病院では、消毒は消毒液、うがいはイソジンガーグルだったので、どうも抵抗があります。問題もなく効果もあるのでしょうか?また、どの位の倍率で薄めるのが適しているのか分かる方、教えて下さい。

A 回答 (6件)

まずいですね、メーカーが保証していない限り、消毒用に何か添加剤が入っている可能性があります。

明治製菓に直接聞いた方がよいのですが。消毒用をうがい用に使い回すことは、おすすめしません。希釈以前の問題だと思います。またご質問に関してですが、何らかの副作用が心配ですが、主成分(ヨウ素+ヨウ化カリウム)は同じなので一応の効果はあるでしょうね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB% …
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございましたm(--)m
お礼が遅すぎですみませんでした(><)
他にも日々問題があり、いろいろ検討している所です。

お礼日時:2008/06/20 11:21

ヨーチン(ヨウ素ヨウ化カリウムのチンキ)ではアルコール刺激があるので、低刺激のものとして開発されたのがヨウ素のハロゲン化合物製剤=ポピドンヨード(イソジン)です。




http://medical.meiji.co.jp/medical/med/proinfo/t …
http://medical.meiji.co.jp/medical/med/proinfo/t …

有効ヨウ素だけを考えれば、
1ml中
イソジン:イソジンガーグル=100mg:70mg
なので、ガーグルの使用方法の7割の量を使えば良いわけですが…

イソジンの添付文書で、経口飲用は認められていませんので、2分後位には再び水でうがいするなどして自己責任のうえで自分に使うのでしたら構いませんが、業務として患者様に使用するのは#1様の仰るように止めた方が宜しいかと存じます。少量だけでしたらさほど被害は起きないかとは思いますが。

うがい中に誤ってゴクンと飲んでしまわれる方が現れた際には、「禁止されている行為をさせた(密必の故意または認識ある過失)として、実行者・管理者・法人が刑事処罰(傷害罪)対象になります。

あとは貴施設側の遵法精神や倫理あるいは入所者様方への人権意識・責任の問題です。
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うがい薬はPIが70mg/1mLで,2~4mL(140~280mg)/60mLに薄めます.


きず薬には100mg/1mLから,1.4mL~2.8mL位を水で60mLにします.
PIだけですので,基本的には濃度をあわせればいいですね.
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございましたm(--)m
お礼が遅すぎですみませんでした(><)
他にも日々問題があり、いろいろ検討している所です。

お礼日時:2008/06/20 11:22

色が薄く付く、というレベルでは有効濃度が確保できていない可能性があります。

また、含嗽剤としての適用は、他の方が書かれているようにありません。

ちなみに術前の口腔内消毒には、50倍希釈液を使用していますが。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございましたm(--)m
お礼が遅すぎですみませんでした(><)
他にも日々問題があり、いろいろ検討している所です。

お礼日時:2008/06/20 11:23

#2です。

こんばんわ。今日一応、確認を取ってみました。

成分的に言うと、「僅かな濃度差」の他には「矯味されているかいないか」の違い との事です。
但、法的には「含嗽剤としての承認を受けていない」ので、やはり「使わないように!」だそうです。

因みに私個人が使うのでしたら、貴施設と同じように含嗽にイソジンを薄めて使った経験もあります。
また、「完全なる自己責任で」例えば風邪をひいた際PLが一錠しか自宅に残っていないなんていう時わざとアルコール飲料で服用して代謝経路で競合させ有効血中濃度を得たりもします。
でも患者様にアルコールとの併用禁忌の薬をお酒と一緒に飲ませアナフィラキシーショック・肝障害を起こしてしまったら と考えるとゾッとします。
それと同じ事だと思います(違うかな?)。

ところで、#2のはじめの部分ですが、何やらおかしな事を書いていました。修正したとき読み直さなかったので…スミマセン。
>低刺激のものとして開発されたのがヨウ素のハロゲン化合物製剤=ポピドンヨード(イソジン)です。
上記を以下のように訂正します。
低刺激のハロゲン化合物製剤として開発されたのがポピドンヨード液(イソジン)です。

ポピドンヨードであれば、殆どの口腔内細菌は1分もあればやっつけられますので、たとえ承認を受けているイソジンガーグルであっても、2・3分後に口を漱ぐ行為は、健康な細胞への被害を最小限に抑えるのに有効です。

施設入居者様が、うがい薬としては未承認である旨ご存じであって、「それでも自分はこれを使うんだ」との明確な意思を示しており、その方のご家族も認めている と言う状況下であれば、業務としてではなくあくまで一個人として、その行為(イソジンうがい)を補助なさることは可能でしょう。但し、何か起きた際は、補助者の助言や判断ではなく「すべての責任は利用した入居者様にある」事を証明出来るようにリスクマネジメントしておかなくてはなりません。

それは非常に大変な事ですから、イソジンガーグルを購入してしまったほうが何倍も楽なはずです。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございましたm(--)m
お礼が遅すぎですみませんでした(><)
他にも日々問題があり、いろいろ検討している所です。
私個人としては、少しでもリスクのある事は避けたいのですが、矛盾している事も理不尽な事も、全てはトップの判断・決定によってしまう為、ちょっと意気消沈といった所です。
でも、いろんな意味で薬品って怖いですよね^^;

お礼日時:2008/06/20 11:35

事務が間違えてうがい用に


大量に購入してしまって…。
知らずに全職員が
うがいをしていました。

きがついたときは、殆ど在庫のない状態でした。

パートさんにもうがい用に
あの大きいのを一本づつあげていまいた。

大丈夫でした…よ!!


色が薄くつく程度なら全く問題ない
とあとから、施設長のお医者様からお話ありました。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございましたm(--)m
お礼が遅すぎですみませんでした(><)
他にも日々問題があり、いろいろ検討している所です。

お礼日時:2008/06/20 11:24

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