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税務上の会計帳簿保存期間は7年(大企業)と思われますが商法か何かで10年
と聞きました。9年目ぐらいの帳簿は廃棄してはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

商36条で、商業帳簿の保存期間は10年と規定されています。


ちなみに、商業帳簿とは次のものを云います。
会計帳簿(日記帳・仕訳帳・元帳・現金出納帳・仕入帳・売上帳・手形記入帳など)、貸借対照表、B損益計算書、附属明細書

又、税法での保存期間は大企業に限らず7年間です(一部の証憑書類は5年)。

現実問題として、保管場所の関係などで中小企業では、税法の保存期限が過ぎた場合は、重要な帳簿類以外は破棄しているようです。
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 実際は、だいたい4.5年程度で破棄してるところが多いみたいです。


 これを言うとちょっとマズイかもしれませんが、税務署の調査もだいたい4・5年前くらいまでしか遡って調査しないからです。もちろん脱税とかしたら全て調べますが・・・。
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