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私は会社員ですが、2008年4月から副業としてFX取引をしています。会社からの給料が年間500万円ですが、副業では300万円の粗利が出ました。とはいっても、毎月の利息(FX運用資金は、借用書を書いて親族から借りています)やその他の経費がかかり、副業の収支はほぼプラマイ0です。

そこで、社会保険料や住民税などが高くなってしまわないように、副業について開業届けを出し、支払った利息などを経費計上したい、と考えております(副業は会社的にOKです)。開業届けの遅延についてネットで調べたのですが、一応「開業後1ヶ月以内に」という規定があるものの、1ヶ月を越えて遡っての申請でも受付可能、という認識です。

そこで質問ですが、2008年4月より毎月支払っていた借金の利息は、経費として認めてもらえるのでしょうか。

よろしくお願いします。



ちなみに、個人間で借用書を結んで資産運用すること自体は違法ではありません。親族とはいえ「金銭消費貸借契約書」を結んでいるので贈与ともみなされません。「投資者保護の観点から違法ではないか?」などの指摘を回避するため、一応書いておきます。

A 回答 (1件)

>開業届けを出し、支払った利息などを経費計上したい、と考えております…



何か考え違いをしておられますね。
開業届とは、経費を計上するためのものではなく、事業所得や不動産所得を得ようとする人が出すものです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>副業としてFX取引をしています…

他人から金を預かって運用しているのではないですね。
自己資金の運用だけですね。
それなら事業所得などではなく、「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>個人間で借用書を結んで資産運用する…

それは証券取引業を営んでいることにはならず、あくまでも個人の借金の範疇です。
やはり事業所得には当たらず、雑所得です。

もし、それを個人の借金ではなく、他人のお金を運用するのだから「事業所得」だと主張するなら、証券取引法関係の規制を受けるおそれがあります。
そちらは大丈夫でしょうか。

>一応「開業後1ヶ月以内に」という規定があるものの、1ヶ月を越えて遡っての申請でも受付可能、という認識です…

訳の分からない論理を並べ立てなくても、雑所得に開業届などいりませんし、そもそも雑所得に限らずどんな「所得」も、「収入」から「仕入」と「経費」を引いた数字が【所得】です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/07 15:58

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