こんなことを質問しなくてはならないというのも、すごく嫌な気分なんですが…。
今僕が働いてる会社は、経営状態があまり良くないようで、去年の11月くらいから給料の支払いが、
少しずつ遅れるようになってきました。
まったく支払われない月もあり、今日の時点での受け取ってない給与額は50万円にもなります。
社長には「必ず払うからもう少し頑張ってくれ!」と言われ、
社長自身も銀行や知り合いの会社から融資をうけるように交渉するなど、
経営状態回復のために走り回っているようで、時々経緯を話してくれます。
ですので、僕は今もそのことを信頼して仕事をしています。
社員は僕の他に3人いますが、誰も僕と同じ気持なのか、文句を言いません。
というか言えない…社長が頑張ってるのが分かるから…。
前置きが長くなりましたが、そういう会社なので社会保険料は払っておらず、
社員各々で国民健康保険と国民年金を払ってます。
過去の質問で「5人以上の会社は社会保険に加入義務がある」ということが書いてあったんですが、
僕の会社は全員で5人なので違法になるのでしょうか?
このまま黙ってても、どこかでばれることってありますか?
もし、違法だとしても次の会社を探すのも大変だし、
今の会社でなんとか頑張って会社を正常な状態に戻したいのですが…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は、個人事業の場合は従業員が5名以上、株式会社、有限会社といった法人の事業所の場合は、従業員が1名でもいれば、社会保険の強制適用事業所となり、加入する義務があります。
社会保険に加入すると、保険料の半額を会社が負担する必要があり、現実にはこの規定があっても、加入していない事業所がたくさんあるようです。
社会保険事務所に分かっても、現在は加入するように指導を受けるだけで、罰則などは適用されていません。
皆さんで頑張って、業績を上げて早く加入できるようにしてください。
>保険料の半額を会社が負担する必要があり、現実にはこの規定があっても、加入していない事業所がたくさんあるようです。
…らしいですね~。
とりあえず罰則がないと分かって、少し安心しました。
とはいっても、いつまでもこのままではいられませんから、早く保険に加入できるようにもっと頑張ります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今は、不景気の影響も手伝い、社会保険に加入していない会社は多いと聞きます。
しかし、義務ですので会社は払う必要があります。
余り、詳しくはないのですが、確かばれた場合の罰則は30万以下の罰金だったと
思います。以下に簡単な説明文を載せておきますね。
労災
原則として、従業員のいる事業所は加入義務があります。それが、
パートやアルバイトだけでもです。
農林水産業の一部を除き、業種も関係なく加入義務があります。
雇用保険
原則として、従業員のいる事業所は加入義務があります。ただ、
2ヶ月以内の期間雇用や昼間部の学生のアルバイトは加入させなくても
かまわない事になっていま。期間が定められてない場合は、ほとんどの場合
加入義務が生じます。
パートタイマーの方も下記の基準に該当する場合は、加入義務があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
1年以上の雇用が見込まれる
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
法人の事業所と個人経営の事業所で違います。
法人は、社長、理事長を含め1人以上法人に所属する人がいれば、
加入義務があります。業種による差はありません。
個人の事業所は、従業員が5人以上いれば、税理士事務所・弁理士事務所などの自由業や飲食店・旅館などのサービス業などを除き、加入義務があります。それ以外の場合は、任意です。加入はできます。
もし、頑張って今の会社を正常な状態に戻したいとお考えなら、他の従業員の
方々と話し合い、皆さんで頑張られて、落ち着いてから保険の加入に付いて
社長と話し合われたらいかがですか?
パートタイマーなどの方も加入義務のある場合があります。
フルタイムの従業員の4分の3以上働く者は、社会保険に加入させる義務があります。ただこの基準は、一律ではありません。
国民健康保険組合に加入されている場合の公的年金
事業所に社会保険の加入義務があれば、医療保険を国保組合に加入されていても厚生年金保険に加入する義務があります。国保組合の証明印があれば、厚生年金保険だけに加入できます。
社会保険の加入義務が無くとも、国民年金の保険料は払って下さい。
僕の会社の他にも、同じような会社ってあるんですか~。なんかどこも変わんないんですね。はあ~。溜息出ます…。
社会保険以外のことも説明していただいて、大変参考になります。
社長も僕と同じ考えみたいですが、心配になってつい質問してしまいました。
みんなでなんとか頑張っていくことにします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ。
詳しいことはわかりませんが、あたしが持っている本には社会保険の加入について、『飲食店・旅館といったサービス業や、税理士事務所などの自由業は任意加入』と書いてあります。ちなみにこの本の初版は99年の11月です。
この回答への補足
会社は広告物を制作している会社なんです。
ということは、任意じゃなく必ず加入ってことですよね?
自由業ってよくわかりませんが、広告関係の会社は当てはまらないと思うし…。
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