
父親の経営していた会社が昨年、2500万程の負債をのこして倒産しました。
インターネットで調べたところ「個人民事再生法」という法律があり、この制度を利用して住宅を手放さずに弁済額を圧縮して定められた期間内に返済する事が可能であることを知りました。
何度かこの件で教えてgooにて質問させていただき、皆様からご回答いただいておりましたが、新たに疑問が出てきましたのでお願いします。
今回の疑問というのは、個人民事再生法が規定している債務総額の上限が5000万円とありますが、この5000万円というのは、自分自身の抱える負債はもちろんですが、他人の負債の連帯保証人になっている場合にはその負債も加算されるのでしょうか?
具体的には、父の親類も同様に2500万ほどの負債を抱えており、父はこの負債の連帯保証人になっております。自分自身の負債と連帯保証人になっている分の負債を足すと5000万円を越えてしまいます。
どなたか教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
当然含まれます。
時々妙な誤解があるのですが、まだ現実化していない保証債務(主債務者が正常弁済している)とか、親族からの借入金とか、不動産の担保のある債務とか、他ぬ保証人が居る債務とか、リース料とかが、再生債権に含まれないとか、再生債権から外しても良いとか、色々あるようですが、これらの債権は全て再生債権に含まれます。
ですから、お尋ねの場合のように、他人の保証債務を含めて総額が5000万円を超えるようであれば(それが正常返済中であっても)、個人再生手続を利用することはできません。
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