プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも同じ質問をしました。
なかなか、核心の答えがいただけないのでもう一度質問させてください。
以前の質問の内容は↓です
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2279565

気持ちの問題、、云々ではなく、
それはここで論議しても仕方が無いので・・・

ただ法律的にどうか、税制上(優遇を受けたいのではなくて、役場に出向いて説明しないといけないような事態になりうるか)の問題点をお聞きしたいのです。

例えば、会社の夫の年末調整の『配偶者の有無』欄に無と記入したら、何がどうなるのか(扶養ではありません)
同じく、私の場合はどうか、、

子供が進学していくにあたり、学校上はどのような不具合があるか。。

お願いします。

A 回答 (4件)

#2,3です。


 結局は夫婦別姓と同じで、姓が異なる不利益がもっとも重大という話になりそうですね。
 旧姓と婚姻姓を使い分けたとしても両者は同一人物であるので私文書偽造という罪に問われる可能性はほとんどありません。しかし、公的な場面で書類を受け付けられないという場合や、識別不能であったために給付すべき金銭やサービスを受けられずに不利益をこうむることがあります。そうした場合の責任を誰が持つのかとつきつめられれば、自己責任に帰着する可能性が高いと思われます。教育現場では柔軟な対応をされる場合もありますが、法律に従って戸籍上の名前を使うという利益も大きいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
夫婦別姓という観点で考えた事が無かったので、(離婚した上での同居と固定観念に縛られていました)
現実的な見方が出来てきました。
夫婦の中身はともかく、見た目的には夫婦別姓と何ら変りがないですものね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/20 15:29

#2です。


>夫婦としての続柄やそれに伴う法的な効力が発生しません。

法的な内容を具体的に抜き出したものがこの表です。おそらくご指摘の欄以下に網羅されています。

この回答への補足

ありがとうございます。
たとえば、便宜上離婚前の名前で記入しても虚偽申請(?)になる、ならないっていうのはどういうラインでしょうか(公的の範囲かな)


1 子供の学校関係
2 市町村の書類(これはだめですよね)
3 会社への提出書類及びサイン


などなど、、あまり思い浮かばないんだけど、、
とくに、子供の学校や学童保育関係に関して、離婚前の名前で通すことは、私文書、公文書の虚偽申請にあたりますかね?

補足日時:2006/08/20 07:10
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 おそらく夫婦別姓や事実婚の夫婦における不利益に準じるであろうと思われます。

夫婦別姓に関して考察したサイトがありますのでそちらを参照されてください。

参考URL:http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/inconv02.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
URLみました。戸籍上の・・の欄の
≫≫夫婦としての続柄やそれに伴う法的な効力が発生しません。
と、いうのは具体的には。、。

補足日時:2006/08/20 03:48
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税制上も、学校上も基本的には何の問題も無いと思いますが?


親権者を決めなきゃいけないだけですよね。
現在ダンナさんの姓である場合は、多分子供の姓はそのままで、御本人の姓は旧姓に戻すんでしょうね。心情的に言って。
PTAの役員をやる時とかどの名前でやるんだろうかな、表立ってはダンナさんの姓でやるんでしょうね。とそんなことは思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、子供関係の場面では今の名前で通すつもりです。

お礼日時:2006/08/20 03:43

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