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こんにちわ。
結婚して扶養に入るとき、源泉徴収票が必要ですよね。
3月で退職していますが14年度の源泉徴収票が必要だと思うのですが14年に入ってからパートを数日も働かず入院してしまいました。
13年の源泉は8,000円ぐらいしか収入がないようです。

この少ない金額の場合でも14年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

扶養には、所得税の扶養(配偶者控除)と、社会保険(健康保険の被扶養者・厚生年金の3号被保険者)とあります。



所得税の扶養は、1月から12月までの収入が103万円以下の場合に該当します。
この適用を売れるには、ご主人の会社の年末調整の時までに「扶養控除等申告書」を提出して申告することになります。

社会保険の扶養は、判定の時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合に適用されます。
この適用を受けるには、ご主人の会社の担当者に手続きの依頼をします。

この、所得税の扶養と、社会保険の扶養の適用を受けるために「源泉徴収票」の提出は必要ありません。

又、あなた自身についてです。
今年の3月までの勤務先で源泉税を控除されていて、今後どこにも勤めないで、年末調整を受けない場合、来年の1月から3月の15日までに、確定申告をすれば源泉税で控除されたものが還付されます。
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私の所の場合です。


源泉徴収票は関係ないです。不要です。
現在働いていない事が前提ですから、無職無収入証明をいただいています。
また、もし、失業保険の受給資格がある場合、受給しないことを証明しなければ、加入手続きができません。もしくは、受給が終了してからとなります。
一度ご主人の会社で、必要書類を確認される事をお勧めします。
保険組合によって、ばらつきがあります。
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 税法上の控除は、ご主人が年末調整で奥様の分を申告する事になります。

健康保険の扶養に入るには、退職後12ヶ月の収入見込みが130万円以下であれば、扶養になれますのでその旨御主人の会社で手続きをする際に、申し出ればよいことになります。
 源泉徴収票は、来年の1月中旬頃に働いていた会社から、社員の方と一緒に交付されます。ご結婚により、3月に退職したばあいには、過去の収入ではなくて退職後の収入見込み額で判断をしますので、源泉徴収票は必要がありません。

 また、来年の確定申告には、パートの収入額が数日分であれば所得税も住民税も課税されませんので、申告の必要はないと思われます。が、所得税が引かれていた場合には、その分は還付となるでしょうから確定申告をすると良いでしょう。
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