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 先日、正式に協議離婚(もちろん離婚届提出済み)したのですが、いろいろあってわずか2週間で元の妻と復縁するかも知れないことになりました。

 元妻は、「『離婚無効の訴え』を裁判所に起こすことができる。そうすれば離婚自体がなかったことになる」と言っているのですが、本当でしょうか? 離婚届は元妻が出したのですが、そんな訴訟を元妻がすれば、私は「公文書偽造」をしたことになってしまい、犯罪者になってしまうのではないでしょうか? 普通にもう一度婚姻届けをだすべきかと思うのですが、そのあたりのことを教えて下さい。

 また、女性は離婚後半年間は再婚できないと聞いていますが、同じ男性との再婚ならばすぐできるのでしょうか。

A 回答 (5件)

ご質問内容そのままを、離婚届をされた窓口でご相談されたらいかがでしょうか?

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協議離婚されたようですが。

離婚無効を主張するとなると離婚意思がなかったことの立証が必要になります。離婚意志は、法律的に婚姻を解消する意思で足りるとされています。この意思がなかったことを立証できますか。

 次に離婚無効訴訟を提訴した場合、公正証書原本等不実記載罪の成立が考えられます。離婚の意思がないのに虚偽の申し立てをし、戸籍に不実の記載をさせたことになるからです。でも、離婚無効訴訟でこの犯罪が成立したことは、聞いたことがないので、現実に処罰されるかは、疑問だと思います。

 女性の再婚禁止期間は、子供が生まれた場合父親を定めるために設けられた制限です。確か、同一人間の場合には、この制限はなく、婚姻届は受理されると聞いたことがあります。
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参考情報の提供だけですが、



民法764によって援用された民法747条の規定により、

詐欺又は強迫によつて離婚をした者は、その離婚の取消を裁判所に請求することができる。
2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

とうような法律の規定があります。


再婚については、733条に

前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

772条に

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

とあるように、生まれた子供が「前夫」の子か「後夫」の子かを判別できるように定められた規定ですので、「前夫=後夫」の場合には適用されません。
従っていつでも再婚することができます。

事情が複雑なようですので、弁護士会や役所の法律相談窓口などで状況を詳しく説明して相談した方がいいと思いますよ。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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>元妻は、「『離婚無効の訴え』を裁判所に起こすことができる。

そうすれば離婚自体がなかったことになる」と言っているのですが、本当でしょうか?
本当です。本当ですが、その必要はないのではないでしようか。nyannyanさんも、それを望んでいるようですから。

>そんな訴訟を元妻がすれば、私は「公文書偽造」をしたことになってしまい、犯罪者になってしまうのではないでしょうか? 
なりません。偽造ではなさそうなので。

>同じ男性との再婚ならばすぐできるのでしょうか。
できます。
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>「『離婚無効の訴え』を裁判所に起こすことができる。

そうすれば離婚自体がなかったことになる」と言っているのですが、本当でしょうか?

これは本当です。

離婚届の成立要件として、「届出時に離婚の意思があったこと」が要件とされますので意思が無いのにもかかわらず離婚届を提出してしまった場合には無効となることも考えられます。

しかし、この事例の場合奥様が届書を提出しておりますので「意思がなかった」ことを家庭裁判所で立証するのはかなり困難な事でしょう。
本気で離婚無効の手続をされるのであれば専門家の助言があったほうがよろしいかと考えます。

 婚姻届を提出してそれで終わる夫婦がほとんどですが。

>私は「公文書偽造」をしたことになってしまい、犯罪者になってしまうのではないでしょうか? 

下でも回答されている方がおられましたが、公正証書原本不実記載、同行使の罪の誤りでありますが、心配は無用です。

 ※ちなみに、不本意な事でありますが戸籍に関わる虚偽の届出は数多いですが、
 警察が公正証書原本不実記載の罪で捜査を行うのは、ほとんどがそれをきっか
 けとして経済的な詐欺行為を行った場合です。
 (捜査協力と称した事情聴取経験者としての回答)

>女性は離婚後半年間は再婚できないと聞いていますが、同じ男性との再婚ならばすぐできるのでしょうか。

皆さん、再婚可能であることはご存じであるようですが、その根拠に苦戦されているようですね。

再婚可能な根拠は、戸籍事務の先例として「前夫との再婚については制限がない(大元・11・25民事708回答)」というものが存在するからです。
戦前は戸籍の監督官庁は裁判所であったようですのでそこから出されたものでしょうか?さすがにこの辺はちょっと自信がありません。

この大正元年の回答は旧民法下に定められた先例ですが現在でも立派に通用しています。


無効と取消の区別が定かでない、また通達を示すことが出来ないのに専門家を名乗られるのは疑問を抱きます。
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