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法人が郵便局の簡易保険をかけた場合、及びその後返戻金を受け取った場合の仕訳の仕方を教えてください。

A 回答 (1件)

受取人がその法人の場合は



1.保険料の支払
保険積立金/現金預金

なお、特約部分(掛け捨て保険部分)は保険料勘定で損金経理します。

2.返戻金を取得
現金預金/保険積立金

実際は受け取った金額と保険積立金に差額が出る場合が多いので、差額部分は雑収入(または雑損失)で処理します。
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