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父が亡くなり簡易保険の死亡保険金を受け取りました。
契約者、被保険者は父
死亡保険金の受取人は私です。

普通に考えると相続税の対象となりますよね。
総額の内訳が、死亡保険金と配当金になってました。
配当金も相続税の対象となりますか。それとも所得となり所得税の対象なのでしょうか。

A 回答 (1件)

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金(配当金を含む)を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。


質問者様の場合は、相続税の対象になります。

ちなみに、死亡保険金は相続税の対象ですが、相続の対象ではありません。
相続人で相続財産を分割するとき、死亡保険金も繰り入れて分割するべきか否かの争いで、最高裁(2004.11.1.抗告棄却決定)は相続の対象ではないと判断を下しました。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
配当金は死亡保険金に含むと考えてよいのですね。

税金をどのようにしたらよいのかわかりませんでした。

さらに詳しく説明していただいた分割の件も大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/15 11:07

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