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会社の昇級は、4月1日で1年間の有給休暇の日数を報告されます。
前期分の有給残 10日 今期の有給分 15日 20日以上は、認められないので今年の有給は 20日と言われたそうです。(就業規則にも明記されています)
今回8月29日で退職する人がいますが、会社側は、今期の勤務が8割以上あれば、すべて使うことができるが、約5ケなので前期の10日分のみです。と言われ、これでいいのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

入社何年目なのでしょうか?


前期残10はまあとりあえずいいとして、今期15日がまず?。現在普通は偶数日数ですね。14日のところを1日サービスしてくれる会社なのでしょうか?

有給は2年間使えますから新入社員でも1日も使わなければ翌年は21日になりますし最高は40日です。

ただ4月入社だとすると本来の支給日は6ヵ月後の10月ですが前倒しで4月に支給しているところが多いです。
この場合、8月に退職する場合は本来の支給日は到達していないので今年分の支給はなくても違法ではないかもしれません。
ただしその場合前々年分の喪失日も10月に扱われないとおかしいですよね。

8割という数字も、前年度に8割以上勤務した人には翌年有給休暇を与える規定の数字ですのでおかしいです。

労働基準監督署などにご相談したほうがいいでしょう。
こういった問題は行政書士ではなく社会保険労務士が担当です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
労務士さんに相談したところ、有給の与えかたが、根本から違うと指摘を受けました。遅いですが、間違いに気がついて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 17:58

めちゃくちゃな就業規則ですね。



年次有給休暇の有効は2年間です。
したがって35日がストックとなります。
法を無視した就業規則なので、到底認められないでしょう。
就業規則が法より上位にきたら、なんでもアリになっていしまいます。

また今期の8割ではなく、前年の8割です。
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoukizyunnhou/zi …

行政書士で得意とされている方もいますから、ネット検索してみるのも良いでしょう。
労働基準法の検索も有効かな。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当にめちゃくちゃでした。
遅いですが、気がついて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 18:00

会社の規定はどうなっていますか?確認してください。



参考URL:http://web.thn.jp/roukann/roukihou17.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 18:02

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