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仕事で作成した書類を間接的に手に入れた第三者が、勝手にコピーすることは違法行為にならないのでしょうか。違法行為にならないとすればなぜでしょうか。

A 回答 (5件)

著作権侵害とは違うように思います、その書類がどのような手段で手に入れたかと、内容物によって別の犯罪になると思います。


著作権は知的財産権(知的所有権)です。
著作権法では著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。保護を受ける著作物は、上記の要件のほかに、次のいづれかに該当することが必要とされています。
  日本国民が創作した著作物(国籍の条件)
  最初に日本国内で発行された著作物(発行地の条件)
  国際条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)
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社内規定にもよると思うのですが


「業務上作成したものの著作権、所有権は会社に帰属する」と
いう規定がある事が多いと思います(これは社員と会社との間の一つの契約事項です。)。
そうしないと業務上の作成した書類の発表、複製その他について、その書類の著作者に
逐一許諾を得ないと使用できなかったり、逐一所有権を譲渡するための対価を支払うこと
になってしまうためです。
(実際にはこの規定が厳格に運用している事は少ないと思いますが)

以上の規定がある事を前提に、

○書類を電子文書または紙の文書としてとして作成していた場合で、第三者が
 社内の人間であった場合
 ⇒会社に帰属する著作権の利用範囲、所有権の帰属範囲にありますから、問題に
   なりません。

○書類を電子文書として作成していた場合で、第三者が社外の人間であった場合
 ⇒許諾を得ていないので、会社の著作権を侵害した事になります。
   また、「間接的入手」に際して、フロッピィディスク等の電子媒体を持ち出す
   などをしていれば、その電子媒体に関しては窃盗罪が成立します。
   仮に、内容を複写後、フロッピィディスクを返却しても「使用窃盗」で窃盗罪
   が成立します。

○書類を紙の文書として作成していた場合で、第三者が社外の人間であった場合
 ⇒許諾を得ていないので、会社の著作権を侵害した事になります。
   また、「間接的入手」に際して、紙の文書を勝手に持ち出し、複写した後で
   返却していれば、やはり使用窃盗として窃盗罪が成立します。

微妙な問題になるのは、第三者が社外と雖も顧客などの契約関係にある人間の場合です。
おそらく、契約を交わした顧客に関しては、著作権、所有権について契約事項上に
取り決めがあると思います。その内容次第でしょう。
まだ、契約もしていない顧客に関しては、社外の第三者と見做していいと思います。

あと、全ての場合について言えることですが、業務上作成した書類が関係者以外秘密の
扱いになっていた場合、「間接的入手」をした人間が社内/社外を問わず、社内的に秘密
事項を漏らした事の管理責任を、書類の作成者・管理者が問われる事になると思われます。
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窃盗罪では無く、著作権の侵害ですね。



形が無い物は窃盗扱い出来ないので、
社内の電子データ(社外秘)を盗んでも、CD1枚の窃盗でしか裁けません。
情報だけでは その価値は誰にも判定出来ないから・・・
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窃盗罪では。

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日本においては、著作権法は作成した時点で、発生します。


文章内に「無断転載禁止」文字がなくてもです。

誤解されがちなのは、著作権は
有名な芸術や、書物だけに与えられる権利ではないということです。

基本は
それを作成者したもの、もしくはそれの権利を所有する団体組織に無断で改ざんすることはできません。

法的には違法になります。

ただ現実的には、それを証明することは
有名な文章でなければ、むずかしいので
発覚はまれということがあります。
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