プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

専門学校で非常勤講師の仕事をしています。アルバイトのようなかんじです。今回、授業で録画したテレビ番組を流そうと思っています。しかし、テレビ番組にも著作権があることを思い出し、調べてみると専門学校など非営利の教育機関の場合、例外規定があるということを知りました。ただ、私はアルバイトのようなものなので著作権侵害に当たるのかもしれないと躊躇しています。
授業で流すと著作権侵害にあたるのでしょうか?どうか教えてください!

A 回答 (6件)

No.5です.



分かり易く言いかえると,アルバイトでも非常勤講師なら教育機関の教育担当者と見なせます.したがって,その担当者が,録画したテレビ番組を,その授業の目的で,その授業の一環で,その授業の中(その授業を受ける目的で,その授業に出席している人に限り)で使うことは,著作権(著作権者が主張できる権利)の例外として認められています.これが,おっしゃる例外規定のことです.

あくまでも例外として認められているので,拡張解釈はできません.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなり納得しました。NO.2の方の返答を待ちでお礼が遅れました。

お礼日時:2011/12/17 01:26

まず,専門学校(専修学校)は法35条1項カッコ書きにある非営利の教育機関として認められています.


また,非常勤講師は法35条1項の「教育を担任する者及び授業を受ける者」の教育を担任するものに該当します.
法35条では,<<<複製される著作物の種類は問いません>>>.つまり,テレビ番組も該当します.
授業の目的の範囲であれば問題ありません.授業の教室外まで流したり,その授業の対象者以外に流すのは侵害です.
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「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第 35 条ガイドライン」


http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf

では、こうなっています。


○ 文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところ
例:幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所
○ 社会教育においては、上記教育機関と同等の年間教育計画を有するところ
× 営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、営利企業の社員研修など
× 学校開放などで教育機関以外の者が単に場所として学校を使用している場合
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学校教育法124条に基づいて設立されている専修学校は、


営利を目的として設置されていないと解します。
従って、専修学校の授業でテレビ番組を流すのは、
著作権法35条に該当し、著作権を侵害しないと解します。

2番では、専修学校ではない教育機関を想定して回答しました。

この回答への補足

専門学校は通常、専門課程を持つ専修学校を指すと認識しています。ですので、専門学校がわざわざ専修学校とは名乗らないはずです。しかし、あなたは専門学校を営利を目的として設置されていると回答されています。営利を目的としている専門学校とは何でしょうか?気になるので教えていただけますでしょうか?

補足日時:2011/12/09 23:13
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この回答へのお礼

ご返答が無く残念です。間違えたなら一文入れてくださいね。あなたが間違った回答をしているのを知った上で質問しているのですから。もっと勉強しましょうね。

お礼日時:2011/12/17 01:28

専門学校とありますが、どのような専門学校により、著作権侵害になるか否かが変わります。


多分、著作権侵害になるので、そのようなことはしないのが無難です。

著作権法35条1項は、学校その他の教育機関における複製等を認めています。
しかし、教育機関には制限が課されています。

営利を目的として設置されていない教育機関は、著作物の複製等が認められています(著作権法35条1項但し書き)。

しかし、専門学校は、通常、営利を目的として設置されている教育機関なので、著作権法35条は適用されず、原則通り、著作権者の許可を得て、テレビ番組を上映することが求められます。

著作権法35条1項は下記の通りです。

第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。当方の専門学校は専修学校です。専修学校は非営利目的の教育機関であるとの認識だったのですが、「専門学校は、通常、営利目的として設置されている教育機関」であるというご回答をいただきました。どうして営利目的なのか教えていただけましたら嬉しいです。

補足日時:2011/12/08 22:51
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録画したテレビ番組の場合 考えるべきなのは複製権と上映権です。

授業で上映するために録画すること、あるいは個人的に録画したものを公衆に上映することは目的外使用となり複製権が及びます
複製権については著作権法35条の非営利の教育機関についての複製の例外を考えます。
上映権については著作権法38条の非営利目的の上映を考えます。
それぞれの例外が適用できるかどうか考えると基本的にはセーフではないですかね。非常勤講師も教育を担任する者には違いありません。程度によっては侵害となりかねませんが。
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