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小学校のマンガ・イラストクラブでの著作権について

自分は小学校の頃にマンガ・イラストクラブに入っていたのですが、ふと今になってあのクラブ活動は著作権侵害ではないかと思ったのですがどうなんでしょう?
活動内容は好きな漫画の模写・発表をすることだったと思います。犯罪では無くとも著作権侵害を助長するような事だと思うのですが。教育の場ですし…問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権法上の著作権の制限に関する規定の内「学校その他の教育機関における複製等(第35条)」という規定により、著作者に許諾無く複製を行える場合に該当すると考えられます。



細かいことを言えば、「クラブ活動」が著作権法上の「授業」に該当するのかとか、本当にクラブ活動以外に使っていないか、著作権者の利益を不当に害することとなっていないか等、検証する必要はあると想いますし、複製権以外にも翻案権や著作者人格権等の問題も出てきて、きりがありません。

ただ、私自身の個人的な考え方として
著作権法の法目的「文化の発展に寄与する」ということを鑑みれば、ご質問のケース「好きな漫画の模写・発表をすること」はまさしく著作権法の目的と合致しているといえると想いますので、むやみに権利侵害を主張すべきではないと想います。

また、
>犯罪では無くとも著作権侵害を助長するような事だと思うのですが

学校教育現場は著作物を使用すると言うことについては、寛大に扱われていると思います。
ただそのことに甘えずに、「他人の著作物を使用することとはどういうことか」ということもしっかり教育していくことも大切ですね。
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この回答へのお礼

小学生の時だったので勘違いしてもおかしくないかと思ったので回答者様のように、「他人の著作物を使用することとはどういうことか」ということを事前に教育しておくことも大切かと思いました。
また、著作権についての解説ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 19:54

ごく限られた場所で限定した人たちが


模写・閲覧 は著作権違反にはなりません。

キーポイントは
「不特定多数の人が」含まれること
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 19:45

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