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先日高速道路で4台の多重事故にあいました。
(これ以降先頭車両からA,B,C(自車),Dと表記させて頂きます。)
Aが急にスピードを落としBが追突したように見えた為、フルブレーキしたが間に合わずCがBに追突。Dが100Km/hから急ブレーキでCに追突。よってCがBに玉突き。Aは事故後そのまま現場を去る。
怪我人はCの同乗者のみ。

以上が状況です。
このような状況の場合の各々の過失割合はどのようになるのでしょうか?

次の質問ですが、Cの車は修理代が評価額を越えてしまったため全損扱いになるそうです。
Dの保険会社に「Cの全損はCがBにぶつかった時に全損状態になったとも思われるので支払いしない。それではあんまりだから全損評価の半分だけ支払う」と言ってきたのですが、納得出来ません。
Cの保険会社も概ね同調しているようです。
ちなみにCは車両保険には加入していませんでした。
反論する方法はありますか?

A 回答 (4件)

こんばんは。


車両の時価額が分からないのでなんとも分かりませんが、C車両の時価額が10万円だったとしましょう。
高速走行中の事故であるため、C車両のフロント部はB車両への追突により修理代が明らかに10万円を超えてしまい全損扱いになりました。この場合B車両との衝突によりC車両はD車両との衝突以前にC車両の価値は0という解釈になります。
例えるならば、貴方が大切にしていた壷を貴方が誤って落としてしまいました。壷は修復不能なくらい粉々に割れてしまいました。その破片を私が踏んでしまいました。あなたは、私に壷の請求はできますか?という解釈になってしまいます。
だから、D車両が貴方に対して時価額の5割を支払ってくれるというのはかなり好条件の提示だと思います。
ただし、C車両の時価額が1000万円でB者との衝突で100万円の損害が生じており、D車両との追突により損害額が1000万円を超えた場合は、900万円の損害賠償は可能です。しかしながら、B車両との衝突による損害額の確定は困難でありなかなか立証はできないのが現状です。
C車両の事故前の時価額・損傷状態がわからないので正確な解答はできませんが、全損車両に対して時価額の5割の支払いは好条件だと思います。あなたが、車両保険に加入していれば、全損時価額もしくは車両価格協定であれば協定金額が加入されている保険会社より支払われます。
B車両とC車両の事故の責任割合はC車両が100%の責任になってしまいます。
B車両に対してC車両とD車両の事故と同じようにC車両よりB車両の時価額または修理費用からA車両との衝突による損害額を差し引いた損害について賠償をする必要があります。
また、A車両に関してはB車両との衝突により全損になっているか否かでC車両のA車両に対する賠償責任が問われます。
多重衝突の原因になったA車両ですが、減速か停止かわかりませんが、その理由が正当な理由であればA車両に対して損害賠償請求はできません。
ただし、故意に事故を発生させようまたはイタズラで急減速を行った場合はB車両はA車両から3割程度の責任割合が生じます。C車両とA車両との責任割合に関しては状況がはっきり分からないのでなんともいえませんが、過失交渉により3割程度負担してもらえるかもしくは0と言う可能性もあります。

この回答への補足

ありがとうございました。
Bに追突後、Cから追突されまたBに追突したので専門の人が見れば損害状況がわかると思うのですが。
事故車鑑定人(?)のようなかたに依頼すれば保険会社との交渉はやり易くなりますか?
事故状況が複雑なので、ここへの書き込みの説明不足もあるのかもしれませんが、自分が加入している保険会社にも、相談したそんがいほけん相談室にも「0はおかしい。」と言われているのでもう少し交渉してみるつもりです。

補足日時:2006/09/23 02:11
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高速道路での多重衝突は最初の衝突時に大きな原因があるでしょうが、それ以降の追突衝突はそれぞれに過失が発生、加害者でもあり被害者にもなり、ごっちゃに入り交じり、確定することはかなりむずかしくなります。


自損自弁と考えてた方が良いでしょうね。
半額でもみて貰えるならラッキーです。
こんなこともあります。
車両保険 人身傷害補償加入は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多重事故の交渉の難しさを実感しているところです。
事故後に後悔しても遅いのですが、自分は事故に遭わないと思うのが世の常でして。今後は車両保険にも加入しようと思っています。

お礼日時:2006/09/23 02:26

反論方法としては、やはりAの存在の証明でしょうね。



Dは、BC間の事故に巻き込まれた、と主張できまして、
いわゆる共同不法行為による損害賠償ができるんです。
しかし、Cの直接の相手はBであり、Aは逃げています。
つまり、AB間の不法行為については証拠がない状態です。
従って、AB間の不法行為が証明できれば、Cは共同不法行為が
あった、という証明になり、D同様に100%の損害賠償を
請求することができます。

交通事故は接触や衝突の有無だけでなく、不法行為の有無でも
交通事故として扱われます。ですから、少しもぶつかっていないのに
交通事故証明書の甲の欄に名前が載ることもありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
共同不法行為という言葉を初めて知りました。まだまだ勉強不足を感じます。
Aがいないので証明は無理でしょうね。残念です。

お礼日時:2006/09/23 02:29

高速道路における追突の基本割合は追突者60:被追突者40です。


あとは視認状況や走行していた車線、その他の要素で修正がかかります。
しかし、この割合は被追突車に過失のある事故やエンジントラブル等で停止したところに追突をした場合ですので、B-C間の事故はC車の車間距離不足or速度の出しすぎが原因だと思われ、B車に過失を問うのは難しい状況だと思われます。
むしろ前述の割合はC-D間の事故に適用される割合であり、このことから「Cの全損はCがBにぶつかった時に全損状態になったとも思われるので支払いしない。それではあんまりだから全損評価の半分だけ支払う」の妥当性がよくわかると思います。
半分もらえるだけでも、幸運と考えたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社からはBC間に対して「追突は10:0」と言われているのでCD間に対しても言えるのでは?と思ったのが事の発端です。
もう少し交渉してみようと思います。

お礼日時:2006/09/23 02:33

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