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連帯保証人になっています。最近になって
自己破産をするかもと言ってきました。もし
自己破産した場合は私に請求が来る事は分かって
いるのですが、いろいろと聞きましたところ、責任を
負わなくても良い方法があるとお聞きしました。自己破産
をのぞいてどんな方法なのでしょうか。自分が
自己破産した場合は家族に請求がいくのでしょうか。
また家等の財産はなくなると思いますが、裁判所は
寝る場所等は確保してくれるのでしょうか。

A 回答 (2件)

大変なことでお困りでしょう。


しかし、連帯保証の責任を免れる方法として、自己破産をして免責を受ける以外の方法となると、もともと行為無能力者とかその他の理由で、連帯保証行為そのものに瑕疵(きず)があって保証契約が無効である場合以外は、債権者に出来るだけの誠意を尽くして債務免除してもらう位しか方法は考えられません。
自己破産した場合、保証人のあなた以外の家族に請求がいくことはありません。自宅等があなたの名義であれば、提供しなければなりませんが、家族名義のものは一切関係ありません。
あなた名義のものは、法律で決まっている差押禁止財産(生活に欠かせない衣服、寝具、家具、その他職業上絶対に必要な道具などいろいろ規定があります)以外は一応無くなると覚悟しなければなりませんが、実際上そういうものの換価手続費用にも満たないと裁判所が判断すれば、即刻破産廃止という形で終わります。ただし、支払いを免除して貰うためには、引き続き「免責」を申し立てて、免責の決定を貰う必要があります。
大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございました。
必要最小のものはのこるのですね。寝つけない
毎日でしたがちよっとだけ落ち着きました。
これからが大変ですが頑張ります。

お礼日時:2001/01/04 17:36

本人が自己破産すれば、連帯保証人であるあなたに請求がくるのは当然です。

しかし、この請求はあなた個人だけが、連帯保証人であるかぎり、妻子には何等かかわりありません。普通、そうなりますと、妻との間に波風が立ちます。不思議なことに、急に離婚率が上昇し、夫の責任で離婚になったのですから、十分な慰謝料とか財産分与をして、離婚します。法律上、許された範囲内で、精一杯するようです。離婚の責任者である夫の方には、めぼしい財産はあまり残りませんので、ワンルームマンションに、最低の家財道具で引っ越します。そうなりますと、夫が自己破産しても、めぼしい財産がありませんので、そのまま、終了ということになります。この場合は、何もかれからは取れません。取れば、生活するなというものですから。一方、妻子は、債権者から追われる事無く、公的扶助(母子手当など)で、生活できます。家のローンが残っていたら、あなた名義のローンを残すことはできませんので、妻の実家や、夫の兄弟で立て替えてもらって、一時的に所有権を一部買い取ってもらうこともある様です。復権すれば、なぜか、再婚する様です。現代の風潮を書いただけで、けっして、あなたに勧めるわけではありません。自己破産については、このOK WEB だけでも、関係記事がたくさんありますので参考にしてください。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございました。
夜も寝れない状態でこまっていました。教えて
いただいたことを参考にがんばります。

お礼日時:2001/01/04 17:26

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