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友達は男性なのですが、子供が1歳になったので奥さんがパートに出たらしく、3時ごろ終わる仕事なのにもかかわらず、仕事が泊りがけになると嘘を言い何度も朝帰りをした。友達は、通帳を奥さんに渡してました。初ボーナス30万円と給料20万円を即日下ろされ、お金の行方は不明だそうです。
子供の朝飯はお菓子を与えるなど、頭にきた男友達は家を出て実家で生活始めるそうです。
この場合、奥さんに慰謝料と養育費は払わなくてはならないのでしょうか?また、奥さんから男友達に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
奥さんは、1年前から別れようと思ってたと捨て台詞で言ってたそうです。

A 回答 (2件)

慰謝料は離婚の責任のあるほう(有責配偶者)が責任のないほうに払うものですから、妻の不倫が原因なら慰謝料を支払う必要はなく、有責配偶者及び不倫の相手に請求できます。


しかし、財産分与や養育費はまた別の話ですので、妻が子供を育てるのなら養育費は支払うことになりますが、金額については協議次第です。(養育費は妻に払うわけではなくあくまでも子供の養育のための費用で、もらう権利は子供にあります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/25 19:32

養育費は、結局は生活費の一部になってしまいます。


実家に戻った時に、お子さんはどうされたのでしょうか?
あなたに育てる自身や、家族(両親など)の援助が得られるのなら、
ご自身で育てる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

子供は奥さんが引き取るそうです。
どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/25 19:33

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