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診察を受けた時には診断書を請求せず、後日、あの時の診断書を欲しいという請求は出来るのでしょうか?
出来るとしたら何日以内なら可能なのでしょうか?

整形外科受診を予定しています。
彼に暴力を振るわれ、家族の助言で一応診断書をもらっておこうと思っていますが、まだ彼を訴えるかは迷っているので。。。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

診察を受けて診断されたのなら、カルテに記録が残っていますので、何月何日に受診し、○○という傷病名と診断した旨、診断書は書けます。


勿論、診断書の日付は、診断書を書いた日付ですが、診断した日付と診断書を発行した日付が違っていても、何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 01:24

診断書は医師が書いたその日付になりますからね。


(日を遡って書くというのは違法らしいですから)

別に遡らなくてもその書いてもらいに行った日付じゃダメなんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
完全に必要になってからでもいいかな、と思ってしまったので。。。

お礼日時:2006/09/30 01:24

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