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 青色申告をしている、個人事業主(夫=事業主、妻=専従者)です。
開業以来、2人とも国民年金は免除を申請していましたが、
今年からは、払うつもりでいます。その場合、妻(専従者)が支払った
国民年金は、夫(事業主)の社会保険控除に合算出来るのでしょうか?
できないのなら、専従者給与の増額を考えています
その場合、妻(専従者)も確定申告(年末調整?)する事になるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

社会保険料や生命保険料の控除・医療費控除などは、生計を一にしていれば、誰から控除しても問題ありません。


税額を計算して、有利な人が控除をされたらよろしいでしょう。

ご質問の場合は、配偶者の国民年金の掛け金を、事業主の社会保険料控除に合算しても問題ありません。
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この回答へのお礼

 素早い回答ありがとうございます。
国民年金の免除を受けても、少々でも利益が出ると
翌年の国民健康保険料があがるので、
払えるのものなら、国民年金を払っていこうと
思っています。どうもありがとうございました

お礼日時:2002/03/30 23:58

 国税庁のタックスアンサーというサイトがありますが、ご質問の内容について、そのサイトに記述が見られます。



http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM

 それにあるように、社会保険料控除は自分自身の社会保険料はもちろん、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる、とあります。ですから、国民年金の過去の滞納分を支払った場合や免除分の追納保険料、その年に実際に支払った額を、奥さんの分の支払も含めてご主人の申告の際の社会保険料控除に合算できます。

 国民年金保険料の免除分の追納に関しては以下のサイトに説明があります。
http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/jumin/n-ma …
http://www.pref.chiba.jp/dailylife/information/n …

 ただし社会保険料を1年以上先払いする時は、別の計算になります。


 それから青色事業専従者の場合でも一般の給与と同じく、金額によっては源泉徴収をしなければならない場合もあります。年末調整も行うことになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2665.HTM

 小規模な事業所の場合、納期の特例を申請すれば源泉所得税の納期が年2回で済む特例もあります。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2110.HTM


 ただし、奥さんが青色事業専従者となった場合、その給与の額がいくら少なくても、配偶者控除、配偶者特別控除はとれません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM

 ですから、月5万円とかの青色事業専従者給与(年間60万円)なら配偶者控除と配偶者特別控除(あわせて76万円)を選んだ方が所得税の上だけで見れば有利ということになります。つまり事業を手伝うよりも、専業主婦しているほうが税金は安いということもあります。

 ただし、実質課税の原則により、あくまで実態に則した税務申告が求められますことをご理解下さい。詳しくは税務署にお聞きになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

 丁寧な回答ありがとうございます。
さっそく、HPを見に行ってきます。
ありがとうございました

お礼日時:2002/03/31 00:03

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