1つだけ過去を変えられるとしたら?

本日、国民年金保険料納付案内書たるものが届きました。
(八尾社会保険事務所)

私は昨年8月まで会社に勤務していました(厚生年金加入)
(大分津久見市在住)

昨年8月に退社を機に津久見市の社会保険事務所にて
窓口の方を相談したところ入籍するのであれば、
H18年8月まで国民年金は免除しますとの返答あり

その後、今年(H18年)6月に夫と結婚
夫が住む(大阪府八尾市在住に変更届提出済み)
夫は信用金庫に勤める会社員さん

この場合、私は3号被保険者になるんじゃないですか??
3号被保険者は国民年金の支払い義務はあるのでしょうか??

なぜ、国民年金の納付書が届いたのかがわかりません
詳しい方よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

質問者様は現在国民年金(第1号)→免除という形を取っておられるのですよね?


そしたら夫の扶養に入る時点で、第3号への切り替えの届け出が必要なのではないでしょうか?
市役所に行けば手続きできると思います。
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まだ国民年金に加入しているのです。


市役所へ行って届出をしないと3号被保険者にはなれません。
自動的に変わるのではないのです。
明日にでも年金手帳をもって市役所に行きましょう。
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