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著作権に詳しい方に質問です。子供の頃に田舎の子供会の催しで公民館などで何人かの子供を集めてアニメ映画などが上映されていた記憶があるのですが、この場合たとえ金銭を収集していなくても著作権違反になるんでしょうか?

おそらくレンタルしてきたもしくは誰かが所有しているであろうビデオを流していたのだと思うのですが許可を取って流していたとも思えません。金銭を収集していないと書きましたが、年間を通しての他の行事なども行っているため子供会の会費はいくらか払っていたような気がしますし・・・。気になったのでお分かりの方はお答えください。

あと同じような感じな疑問なのですが、小学校や中学校の頃の休み時間にいろんな歌手の曲やアニメの曲が校内で流れていたのですが、これも違法でしょうか?小学生や中学生の放送委員が流す許可をレコード会社にとっていたとは考えられません。

A 回答 (4件)

現在の法律を前提に回答します。



まずは、公民館での映画の上映から。結論的には、子供会・町内会と、その年会費の法的な性質の如何によって、無許諾での上映が認められない場合があると思われます。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ聴衆に料金が発生せず、かつ実演家・口述家に報酬が発生しないことを条件として、公衆に対して上演、演奏、上映、口述して提供することができます(著作権法38条1項)。
「営利目的」とは、営業上の利益に関して広く解釈され、たとえば観光バスの車内でビデオを見せるとか、店頭のBGMとして流すなどの行為も含まれます。
「聴衆から受ける料金」とは、名目の如何を問わず、たとえばチャリティー目的なども含めて、著作物の提供に関する広い対価関係を指します。
「実演家に支払われる報酬」とは、これも、名目の如何を問わず、いわゆる「足代」なども含めて、広く解釈されます。

したがって、「子供会の年会費」が、上記の「料金」に該当するとすれば、無許諾での上映会は許されないことになります。が、この点につき、子供会やその年会費が、法律上どのような位置づけになるのか、私には明確なお答えができかねます。

が、子供会の親の1人が有志で上映会をしてくれたということであれば、何の問題もないことになります。

校内放送の方ですが、こちらは、結論的には著作権法の埒外です。つまり、そもそも権利がありませんから、許諾を求める必要もありません。

法律の条文の構成は非常に難解になりますが、まず、校内放送は通常有線で行われ、無線ではありませんから、「放送」ではありません。著作権法上、「放送」とは、無線により、公衆が同時に同一内容が受信されることを目的として行う通信をいいます(2条1項8号)。
次に、著作権法上、「有線放送」とは、有線により、公衆が同時に同一内容が受信されることを目的として行う通信をいいます(2条1項9号の2)。そして、「放送」と「有線放送」の両方を含む上位概念として、「公衆送信(2条1項7号の2)」があります。
しかし、「公衆送信」には、同一構内(校内ではない)における有線電気通信が含まれません。

以上を要するに、「校内放送・社内放送」は、「放送」という語を用いるものの、著作権法にいう「放送」「有線放送」のいずれにも該当せず、したがって著作権の及ばない範囲ということになります。したがって、そもそも権利がないのですから、許諾を求める必要もありません。
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(あなたの言う子供の頃が20年くらい前だとすれば)



私が知る限りですが、図書館での上映の場合は、通常16mmフィルムのレンタル会社(配給会社の系列)から有料でレンタルしたフィルムを上映しており、このレンタル料には著作権使用料が含まれています。16mmフィルムの映画は正規に購入した場合、かなりな額になりますから、公民館の場合でも、レンタルしたのだと思いますよ。
このあたり、ビデオ普及前には割と守られていたはずです。まあ、海賊版ビジネスが成立するほどのニッチがなかったからかもしれません。ただ、巡回上映を業としていた者もおり、その中には、グレーゾーンの者もいたでしょう。

(15年前くらいから)

これが、ビデオ普及後はほとんどがグレーゾーン(黒に近い)といっていいと思います。
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公民館の上映については、以下の方の適用がどうなるかによります。

また、映画そのものに著作権があることが前提の話です。

(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

また、その映画のフィルム(ディスク)が誰かの所有物かレンタルされたものかも判断材料の一つになるかもしれません。


学校については、いくつか著作権の適用例外が認められていますが学校放送が授業の一環として認められるかどうかがポイントです。

上記第三十八条に加えて、第三十八条注記※2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合を含む。

(学校教育番組の放送等)
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

※1 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置する学校を含む。
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教育の現場(学校)では、許可を得ずとも著作物を放映したり放送することは例外的に許されています。



PDFですが、これを見ると良いかも
http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf

公民館の場合は、許可を取らなければ違反になってしまいます。
(有料、無償問わず)
これ自体は、不特定多数の人に放映するという扱いになるので公衆放送権の侵害になるかと。
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