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標本に著作権が有るか無いか


頭骨や、化石などを複製して販売したいと思っているのですが、著作権などはあるのでしょうか?

構造性は認められないと思うのですが、当方にはわかりません。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権法で保護される著作物は、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽に属するものと規定されています。


いずれも該当しないと考えられます。
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頭骨そのものや化石は「創作物」ではないので著作権は存在しないでしょう。



原物から形取りをして作った複製品を販売となると所有者の承諾が必要かもしれません。
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