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知人の個人事業を引き継ぐことになりました
屋号は前と同じものを使っていくことになりますが
所在地は変わります

質問なのですが
開業届けは知人が廃業届けを出してからでないと
出せないんでしょうか?
知人が少しルーズなので
なかなか手続きをしないもので・・・・・。

A 回答 (2件)

開業届け自体はあなたがたまたまあなたの知人と同じ屋号で個人事業を始めるだけですからすぐに出せます。


問題はルーズな知人から引き継ぐ場合税務上の事業引継ぎ手続や実質的事業引継ぎ(たとえば個人の電話と事業の電話を兼用している場合原則全て解約や番号変更して個人で利用しないようにしてもらわないと後々もめる基ですよ)が大変ですのでこちらは期限を区切って厳しく処理を知人に迫ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
助かりました

お礼日時:2006/10/05 10:27

あくまでも、ご質問者様個人の開業の届出ですので、例え同じ屋号の個人事業主が廃業届を出していなかったとしても、実際に開業されたのであれば、速やかに届出書を提出すべきものですし、提出に関してその知人の方の廃業届はなんら関係なく、影響もない事となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
助かりました

お礼日時:2006/10/05 10:27

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