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個人事業主として屋号+氏名の名義で銀行口座を開設しましたが、この口座は個人事業主を廃業後も、使い続けることができますか?
例えば、個人事業主から株式会社(一人会社など)に法人成りしたときに、引き続き、個人事業主時代の屋号付き名義の口座を使うことは可能ですか?

法人口座の審査は厳しいと聞いているので、法人化後しばらくは個人口座を使うのがいいかと思ったのですが、廃業後は屋号口座も解約しないと駄目でしょうか?

このあたりの事情をご存知の方、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>個人事業主として屋号+氏名の名義で銀行口座を開設…



それは、ただ表記が屋号付きになっているというだけのことであり、所有権はあくまでもあなた個人にあります。
屋号が貯金を保有しているわけではありません。

>この口座は個人事業主を廃業後も、使い続けることができますか…

個人事業の廃業に必要な公的手続きは、税務署に廃業届を出すことだけです。
預金残高を 0 にする必要なんてさらさらありませんし、事業用に融資を受けているのでなければ、銀行に連絡する必要もありません。
そのまま家事用に使って何の問題もありません。

>一人会社など)に法人成りしたときに、引き続き…

それは話が違ってきます。
名義の善し悪しはともかく、入金、出金ともにその法人の取引に限ることが肝要になってきます。
家事上の入出金が混じったりしてはいけません。

>法人口座の審査は厳しいと聞いているので…

当座預金はそれなりに審査があります。
特に、約束手形を振り出そうとすると、設立後に相当な取引実績を積んでからでないと断られます。

普通預金だけなら、登記簿の確認程度で済むはずです。
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通常、個人事業の廃業の手続き時に銀行口座の残高は0円にするはずです。

廃業しても銀行に届ける義務はありません。税務上問題がなければその口座は利用できます。廃業時に未収金等があればすぐに解約をすると、未収金が振り込まれたときにいろいろな問題か発生しますので当面は口座を残しておく必要があります。法人組織にして、会社の謄本、印鑑証明書が取れれば、銀行の窓口に提示すれば、銀行口座は簡単に開設ができます。
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